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○これまでの議論の整理(案)について 総ー5 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》
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④ 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムが導入されることを
踏まえ、初回訪問時等に利用者の診療情報・薬剤情報を取得・活用して、
指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供
した場合について、新たな評価を行う。
⑤ 救急時医療情報閲覧機能の導入により、
救急患者に対する迅速かつ的確
で効率的な治療を更に推進する観点から、総合入院体制加算、急性期充
実体制加算及び救命救急入院料について要件を見直す。
(2) へき地医療において、患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用い
た診療(D to P with N)が有効であることを踏まえ、へき地診療所・へき
地医療拠点病院が D to P with N を実施する場合について、新たな評価を
行う。
(3) 指定難病患者に対する治療について患者が医師といる場合の情報通信機
器を用いた診療(D to P with D)が有効であることが示されたことを踏ま
え、遠隔連携診療料の対象患者を見直す。
(4) 情報通信機器を用いた診療における閉塞性無呼吸症候群に対する持続陽
圧呼吸(CPAP)療法を実施する際の基準を踏まえ、情報通信機器を用いた
場合の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理について、新たな評価を行う。
(5) 発達障害等、児童思春期の精神疾患の支援を充実する観点から、小児特
定疾患カウンセリング料について要件及び評価を見直すとともに、医師に
よる小児の発達障害等に対する情報通信機器を用いた診療の有効性・安全
性に係るエビデンスが示されたことを踏まえ、発達障害等を有する小児患
者に対する情報通信機器を用いた医学管理について、新たな評価を行う。
(6) 「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を踏まえ、情報通信機器
を用いて通院精神療法を実施した場合について、新たな評価を行う。
(7) これまでの情報通信機器を用いた歯科診療の実態も踏まえ、継続的な口
腔機能管理を行う患者及び新興感染症等に罹患している患者で歯科疾患に
よる急性症状等を有する者に対する情報通信機器を用いた歯科診療を行う
場合について、新たな評価を行う。
(8) 口腔がんの経過観察等、専門性の観点等から近隣の医療機関では対応が
困難な場合において、近隣の歯科医療機関の歯科医師と連携して遠隔地の
歯科医師が情報通信機器を用いた歯科診療を行う場合について、新たな評
価を行う。
(9) 医師少数区域の医療機関において、専門的な医師が不在である場合に、
基幹施設との適切な連携により急性期脳梗塞の患者に対する t-PA 療法を

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