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○これまでの議論の整理(案)について 総ー5 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》 |
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(5) 慢性腎臓病患者に対する移植を含む腎代替療法に関する情報提供及び共
同意思決定を更に推進する観点から、人工腎臓の導入期加算について要件
及び評価を見直す。
(6) 入院について、人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する
観点から、当該支援に係る指針の作成を要件とする。
(Ⅱ-2(11)再掲)
(7) 入院について、医療機関における身体的拘束を最小化する取組を強化す
るため、医療機関において組織的に身体的拘束を最小化する体制の実施を
求める。
(8) 看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点及び身体
的拘束の最小化の取組を促進する観点から、看護補助体制充実加算の要件
及び評価を見直す。
(Ⅰ-5(2)再掲)
(9) 医療安全を更に推進する観点から、医療安全対策が特に必要な特定集中
治療室等の治療室及び腹腔鏡手術等について、医療安全対策加算1の届出
を要件とする。
(10) 手術等の医療技術について、以下の見直しを行う。
①医療技術評価分科会における検討結果等を踏まえ、医療技術の評価及
び再評価を行い、優先的に保険導入すべきとされた新規技術(先進医
療として実施されている技術を含む。
)について新たな評価を行うとと
もに、既存技術の評価を見直す。
②新規医療材料等として保険適用され、現在準用点数で行われている医
療技術について新たな評価を行う。
③外科的手術等の医療技術の適正かつ実態に即した評価を行うため、外
保連試案の評価等を参考に評価を見直す。
(11) 質の高い臨床検査の適正な評価を進めるため、新規臨床検査として保
険適用され、
現在準用点数で行われている検査について新たな評価を行う。
(12) 患者・利用者から見て分かりやすい医療を実現する観点から、令和6年
6月より、指定訪問看護事業者による明細書の無料発行を義務化するとと
もに、診療所(医科・歯科)における明細書無料発行の義務の免除規定に
ついて、全ての医療機関において発行可能な環境を整備した上で、廃止す
る。
(13) 歯科外来診療環境体制加算について、院内感染防止対策を推進すると
ともに、安心・安全な歯科医療を受けられるための体制の整備をさらに進
め、医療安全を確保する観点から、名称及び要件を見直すとともに、新興
感染症等の患者の歯科医療に対応可能な体制の整備について、新たな評価
を行う。(Ⅱ-6(5)①再掲)
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同意思決定を更に推進する観点から、人工腎臓の導入期加算について要件
及び評価を見直す。
(6) 入院について、人生の最終段階における適切な意思決定支援を推進する
観点から、当該支援に係る指針の作成を要件とする。
(Ⅱ-2(11)再掲)
(7) 入院について、医療機関における身体的拘束を最小化する取組を強化す
るため、医療機関において組織的に身体的拘束を最小化する体制の実施を
求める。
(8) 看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進する観点及び身体
的拘束の最小化の取組を促進する観点から、看護補助体制充実加算の要件
及び評価を見直す。
(Ⅰ-5(2)再掲)
(9) 医療安全を更に推進する観点から、医療安全対策が特に必要な特定集中
治療室等の治療室及び腹腔鏡手術等について、医療安全対策加算1の届出
を要件とする。
(10) 手術等の医療技術について、以下の見直しを行う。
①医療技術評価分科会における検討結果等を踏まえ、医療技術の評価及
び再評価を行い、優先的に保険導入すべきとされた新規技術(先進医
療として実施されている技術を含む。
)について新たな評価を行うとと
もに、既存技術の評価を見直す。
②新規医療材料等として保険適用され、現在準用点数で行われている医
療技術について新たな評価を行う。
③外科的手術等の医療技術の適正かつ実態に即した評価を行うため、外
保連試案の評価等を参考に評価を見直す。
(11) 質の高い臨床検査の適正な評価を進めるため、新規臨床検査として保
険適用され、
現在準用点数で行われている検査について新たな評価を行う。
(12) 患者・利用者から見て分かりやすい医療を実現する観点から、令和6年
6月より、指定訪問看護事業者による明細書の無料発行を義務化するとと
もに、診療所(医科・歯科)における明細書無料発行の義務の免除規定に
ついて、全ての医療機関において発行可能な環境を整備した上で、廃止す
る。
(13) 歯科外来診療環境体制加算について、院内感染防止対策を推進すると
ともに、安心・安全な歯科医療を受けられるための体制の整備をさらに進
め、医療安全を確保する観点から、名称及び要件を見直すとともに、新興
感染症等の患者の歯科医療に対応可能な体制の整備について、新たな評価
を行う。(Ⅱ-6(5)①再掲)
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