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【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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社保審-介護給付費分科会
第 238 回(R6.1.15)
資料1
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の
改正の主な内容について
(注1)介護予防サービスについても同様の措置を講ずる場合には★を付記している。
(注2)改正事項のうち、都道府県又は市町村が条例を定めるに当たっての従うべき基
準については◆を付記している。
(標準基準は該当なし)
1.訪問系サービス
(1)訪問リハビリテーション
①
入院中に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握
の義務化(★)
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテー
ションを実施する観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーショ
ンを受けていた利用者に対し退院後の指定訪問リハビリテーションを提供
する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療
機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係る
リハビリテーションの情報を把握することを義務付ける。(指定居宅サービ
ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号。
以下「居宅基準」という。)第 81 条及び指定介護予防サービス等の事業の人
員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生省令第 35 号。以下「予防基
準」という。)第 86 条関係)
②
訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定(★)(後段は◆)
訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施
設及び介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション事業
所の指定があったものとみなす。その際、当該施設の医師の配置基準を満た
すことをもって、当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。
(介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)第 128 条及び第 140
第 238 回(R6.1.15)
資料1
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の
改正の主な内容について
(注1)介護予防サービスについても同様の措置を講ずる場合には★を付記している。
(注2)改正事項のうち、都道府県又は市町村が条例を定めるに当たっての従うべき基
準については◆を付記している。
(標準基準は該当なし)
1.訪問系サービス
(1)訪問リハビリテーション
①
入院中に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握
の義務化(★)
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテー
ションを実施する観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーショ
ンを受けていた利用者に対し退院後の指定訪問リハビリテーションを提供
する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療
機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係る
リハビリテーションの情報を把握することを義務付ける。(指定居宅サービ
ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号。
以下「居宅基準」という。)第 81 条及び指定介護予防サービス等の事業の人
員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生省令第 35 号。以下「予防基
準」という。)第 86 条関係)
②
訪問リハビリテーション事業所に係るみなし指定(★)(後段は◆)
訪問リハビリテーション事業所を更に拡充する観点から、介護老人保健施
設及び介護医療院の開設許可があったときは、訪問リハビリテーション事業
所の指定があったものとみなす。その際、当該施設の医師の配置基準を満た
すことをもって、当該事業所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。
(介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)第 128 条及び第 140