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【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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基準第 73 条及び第 177 条、予防基準第 136 条及び第 191 条並びに地域密
着型予防基準第 53 条関係)
イ
訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、
居宅介護支援及び介護予防支援について、当該利用者又は他の利用者等の
生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等
を行ってはならないこととする。また、身体的拘束等を行う場合の記録を
義務付ける。
(居宅基準第 23 条、第 39 条、第 50 条、第 53 条の3、第 68
条、第 73 条の2,第 80 条、第 82 条の2、第 89 条、第 90 条の2、第 98
条、第 104 条の4,第 114 条、第 118 条の2、第 199 条、第 204 条の2、
第 214 条及び第 215 条、居宅介護支援基準第 13 条及び第 29 条、地域密
着型基準第3条の 22、第3条の 40、第 10 条、第 17 条、第 26 条、第 36
条、第 40 条の8、第 40 条の 15、第 51 条及び第 60 条、予防基準第 54
条、第 57 条、第 73 条、第 76 条、第 83 条、第 86 条、第 92 条、第 95
条、第 122 条、第 125 条、第 275 条、第 278 条、第 288 条及び第 291 条、
介護予防支援基準第 28 条及び第 30 条並びに地域密着型予防基準第 40 条
及び第 42 条関係)
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着型予防基準第 53 条関係)
イ
訪問系サービス、通所系サービス、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、
居宅介護支援及び介護予防支援について、当該利用者又は他の利用者等の
生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等
を行ってはならないこととする。また、身体的拘束等を行う場合の記録を
義務付ける。
(居宅基準第 23 条、第 39 条、第 50 条、第 53 条の3、第 68
条、第 73 条の2,第 80 条、第 82 条の2、第 89 条、第 90 条の2、第 98
条、第 104 条の4,第 114 条、第 118 条の2、第 199 条、第 204 条の2、
第 214 条及び第 215 条、居宅介護支援基準第 13 条及び第 29 条、地域密
着型基準第3条の 22、第3条の 40、第 10 条、第 17 条、第 26 条、第 36
条、第 40 条の8、第 40 条の 15、第 51 条及び第 60 条、予防基準第 54
条、第 57 条、第 73 条、第 76 条、第 83 条、第 86 条、第 92 条、第 95
条、第 122 条、第 125 条、第 275 条、第 278 条、第 288 条及び第 291 条、
介護予防支援基準第 28 条及び第 30 条並びに地域密着型予防基準第 40 条
及び第 42 条関係)
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