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【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
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前6月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、
福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの利用割合



前6月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護、通所介護、
福祉用具貸与及び地域密着型通所介護の各サービスの同一事業者によっ
て提供されたものの割合

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成 11 年厚生
省令第 38 号。以下「居宅介護支援基準」という。)第4条関係)


指定居宅サービス事業者等との連携によるモニタリング(★)(居宅介護
支援基準は◆)
人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケア
マネジメントの質の向上の観点から、次に掲げる要件を設けた上で、テレビ
電話装置等を活用したモニタリングを行うことを可能とする。


利用者の同意を得ること。



サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当
者その他の関係者の合意を得ていること。


利用者の心身の状態が安定していること。



利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通できること。



介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把
握できない情報について、担当者から提供を受けること。



少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の
居宅を訪問すること。

(居宅介護支援基準第 13 条及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営
並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法
に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 37 号。以下「介護予防支援基
準」という。)第 30 条関係)


ケアマネジャー1人当たりの取扱件数(◆)
基本報酬における取扱件数との整合性を図る観点から、指定居宅介護支援
事業所ごとに1以上の員数の常勤のケアマネジャーを置くことが必要とな
る人員基準について、次のとおり見直す。


原則、要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加えた数が 44

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