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【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
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10.全サービス共通(★)
(1)「書面掲示」規制の見直し(◆)
事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規程の概要等の重要
事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、
「書面掲示」
に加え 、原則としてウェブサイト(※)に掲載することを令和7年度から義
務付ける。
(居宅基準第 32 条及び第 204 条、居宅介護支援基準第 22 条、指
定介護老人福祉施設基準第 29 条、介護老人保健施設基準第 31 条、地域密着
型基準第 3 条の 32、予防基準第 53 条の 4 及び第 274 条、地域密着型予防
基準第 32 条、介護予防支援基準第 21 条並びに介護医療院基準第 35 条関係)
(※)法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システム上に掲載す
ることを想定
(2)管理者の兼務範囲の明確化(◆)
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に
運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内
における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。
(居
宅基準第6条、第 41 条、第 46 条、第 56 条、第 61 条、第 94 条、第 107 条、
第 122 条、第 140 条の 28、第 176 条、第 192 条の5、第 195 条及び第 209
条、地域密着型基準第3条の5、第7条、第 21 条、第 40 条の 2、第 43 条、
第 47 条、第 64 条、第 91 条、第 101 条、第 111 条、第 146 条及び第 172
条、居宅介護支援基準第3条、指定介護老人福祉施設基準第 21 条、介護老
人保健施設基準第 23 条、第 37 条並びに附則第6条及び第 14 条、介護医療
院基準第 26 条、予防基準第 48 条、第 59 条、第 64 条、第 130 条、第 181
条、第 232 条、第 256 条、第 267 条及び第 283 条並びに地域密着型介護予
防基準第6条、第 10 条、第 45 条、第 71 条及び第 78 条関係)
(3)身体的拘束等の適正化の推進(◆)
身体的拘束等の適正化を推進する観点から、次に掲げる見直しを行う。


短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適
正化のための措置(委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施)
を義務付ける。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。
(居宅
基準第 128 条、第 140 条の7、第 146 条及び第 155 条の6、地域密着型

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