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【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
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福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制
の対象福祉用具に係る福祉用具貸与の提供に当たっては、福祉用具専門相談
員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続
の必要性について検討を行うことを義務付ける。(居宅基準第 199 条の2及
び予防基準第 278 条の2関係)
(3)特定福祉用具販売(★)


選択制の対象福祉用具に係る計画の達成状況の確認
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制
の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門
相談員が、特定福祉用具販売計画(※)の作成後、当該計画における目標の
達成状況を確認することを義務付ける。(居宅基準第 214 条の2及び予防基
準第 292 条関係)
(※)特定福祉用具販売計画とは、福祉用具専門相談員が作成する利用者の
心身の状況、希望及び環境を踏まえた個別の生活目標や具体的なサービ
ス内容等を記載した計画。



選択制の対象福祉用具に係る販売後のメンテナンス
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、選択制
の対象福祉用具に係る特定福祉用具販売の提供に当たっては、福祉用具専門
相談員が、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を
確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メ
ンテナンス)を行うよう努めることとする(※)。
(居宅基準第 214 条及び予
防基準第 291 条関係)
(※)メンテナンスにかかる費用については、個々の契約により定められる
こととなる。

6.居宅介護支援・介護予防支援


公正中立性の確保のための取組の見直し(◆)
事業者の負担軽減を図るため、次に掲げる事項に関して利用者に説明し、
理解を得ることを居宅介護支援事業者の努力義務とする。

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