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【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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7.居住系サービス
(1)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護
○
生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な
柔軟化(★)(◆)
テクノロジーの活用 等により介護サービスの質の向上及び職員の負担軽
減を推進する観点から、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職
員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、生産性向上の
取組に当たっての必要な安全対策について検討した上で、見守り機器等のテ
クノロジーの複数活用、職員間の適切な役割分担の取組等により、介護サー
ビスの質の確保及び職員の負担軽減が行われている と認められる指定特定
施設に係る当該指定特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計
数について、
「常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の
場合は 10)又はその端数を増すごとに1以上であること」を「常勤換算方法
で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は 10)又はその端数を
増すごとに 0.9 以上であること」とすることとする。(居宅基準第 175 条、
地域密着型基準第 110 条及び予防基準第 231 条関係)
(2)
特定施設入居者生活介護(★)
くう
○
口腔 衛生管理の強化
くう
全ての指定特定施設において、口腔 衛生管理体制の確保を促すとともに、
くう
くう
入所者の状態に応じた口腔 衛生管理を更に充実させる観点から、口腔 衛生管
くう
理体制を整備し、各入居者の状態に応じた口腔 衛生の管理を計画的に行わな
ければならないこととする。その際、3年の経過措置期間を設ける。
(居宅基
準第 185 条の2及び予防基準第 238 条の2新設関係)
(3)
居住系サービス共通(★)(特定施設入居者生活介護・地域密着型特定
施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護)
①
協力医療機関との連携体制の構築
高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関と
の連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医
療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、
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(1)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護
○
生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な
柔軟化(★)(◆)
テクノロジーの活用 等により介護サービスの質の向上及び職員の負担軽
減を推進する観点から、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職
員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、生産性向上の
取組に当たっての必要な安全対策について検討した上で、見守り機器等のテ
クノロジーの複数活用、職員間の適切な役割分担の取組等により、介護サー
ビスの質の確保及び職員の負担軽減が行われている と認められる指定特定
施設に係る当該指定特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計
数について、
「常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の
場合は 10)又はその端数を増すごとに1以上であること」を「常勤換算方法
で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は 10)又はその端数を
増すごとに 0.9 以上であること」とすることとする。(居宅基準第 175 条、
地域密着型基準第 110 条及び予防基準第 231 条関係)
(2)
特定施設入居者生活介護(★)
くう
○
口腔 衛生管理の強化
くう
全ての指定特定施設において、口腔 衛生管理体制の確保を促すとともに、
くう
くう
入所者の状態に応じた口腔 衛生管理を更に充実させる観点から、口腔 衛生管
くう
理体制を整備し、各入居者の状態に応じた口腔 衛生の管理を計画的に行わな
ければならないこととする。その際、3年の経過措置期間を設ける。
(居宅基
準第 185 条の2及び予防基準第 238 条の2新設関係)
(3)
居住系サービス共通(★)(特定施設入居者生活介護・地域密着型特定
施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護)
①
協力医療機関との連携体制の構築
高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関と
の連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医
療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、
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