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【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
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福祉施設基準第 20 条の2関係)
(3)施設系サービス共通(介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設入所者
生活介護、介護老人保健施設及び介護医療院)


ユニットケアの質の向上のための体制の確保
ユニットケアの質向上のための体制を確保する観点から、ユニット型施設
の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければなら
ないこととする。(地域密着型基準第 167 条、指定介護老人福祉施設基準第
47 条、介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚
生省令第 40 号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第 48 条及び介護
医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 30 年厚生労働
省令第5号。以下「介護医療院基準」という。)第 52 条関係)



協力医療機関との連携体制の構築
高齢者施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との
連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療
を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するために、以
下の見直しを行う。


以下の要件を満たす協力医療機関(ⅲの要件を満たす協力医療機関にあ
っては、病院に限る。)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定め
ることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。その
際、3年の経過措置期間を設ける。


入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対
応を行う体制を常時確保していること。



診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保してい
ること。



入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協
力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認め
られた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。



1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた
場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、
当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。

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