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【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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ア
協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関
を定めるように努めることとする。
ⅰ
利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相
談対応を行う体制を常時確保していること。
ⅱ
イ
診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた
場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、
当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ
利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能と
なった場合においては、速やかに再入所させることができるように努める
こととする。
(居宅基準第 191 条、地域密着型基準第 105 条及び 127 条、予防基準第 242
条並びに地域密着型予防基準第 82 条関係)
②
新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
新興感染症の発生時等に、事業所内の感染者への診療等を迅速に対応でき
る体制を平時から構築するため、あらかじめ、感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96
号)第3条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条第 17 項に規定する第二
種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、
新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。また、協
力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協
定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行う
ことを義務付ける。
( 居宅基準第 191 条、地域密着型基準第 105 条及び第 127
条、予防基準第 242 条並びに地域密着型予防基準第 82 条関係)
8.施設系サービス
(1)介護老人福祉施設
○
小規模介護老人福祉施設の配置基準の緩和(◆)
離島や過疎地域に所在する小規模介護老人福祉施設における効率的な人
9
ア
協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療機関
を定めるように努めることとする。
ⅰ
利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相
談対応を行う体制を常時確保していること。
ⅱ
イ
診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた
場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について、
当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ
利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能と
なった場合においては、速やかに再入所させることができるように努める
こととする。
(居宅基準第 191 条、地域密着型基準第 105 条及び 127 条、予防基準第 242
条並びに地域密着型予防基準第 82 条関係)
②
新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
新興感染症の発生時等に、事業所内の感染者への診療等を迅速に対応でき
る体制を平時から構築するため、あらかじめ、感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第 96
号)第3条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条第 17 項に規定する第二
種協定指定医療機関(以下「第二種協定指定医療機関」という。)との間で、
新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。また、協
力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協
定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行う
ことを義務付ける。
( 居宅基準第 191 条、地域密着型基準第 105 条及び第 127
条、予防基準第 242 条並びに地域密着型予防基準第 82 条関係)
8.施設系サービス
(1)介護老人福祉施設
○
小規模介護老人福祉施設の配置基準の緩和(◆)
離島や過疎地域に所在する小規模介護老人福祉施設における効率的な人
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