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【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
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条の 19、居宅基準第 76 条並びに予防基準第 79 条関係)
(2)居宅療養管理指導


経過措置期間の延長(★)(◆)


委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の設定等の高齢者虐待

防止のための措置の実施状況や更なる周知の必要性を踏まえ、当該取組の
義務付けの経過措置期間(「~よう努めなければならない」に読み替える期
間をいう。以下同じ。)を3年間延長し、令和9年3月 31 日までとする。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部
を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号。以下「令和3年改正省令」
という。)附則第2条関係)


感染症や非常災害の発生時の業務継続に向けた、計画の策定及び周知、

研修及び訓練(シミュレーション)の実施等の義務付けの経過措置期間を
3年間延長し、令和9年3月 31 日までとする。(令和3年改正省令附則第
3条関係)
2.通所系サービス
(1)通所リハビリテーション


入院時に医療機関が作成したリハビリテーション計画書の入手及び把握
の義務化(★)
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリテー
ションを実施する観点から、医師等の従業者が、入院中にリハビリテーショ
ンを受けていた利用者に対し退院後 の指定通所リハビリテーションを提供
する際に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、入院中に医療
機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係る
リハビリテーションの情報を把握することを義務付ける。(居宅基準第 115
条及び予防基準第 125 条関係)



通所リハビリテーション事業所に係るみなし指定の見直し(★)(◆)
1(1)②の訪問リハビリテーションの見直しに伴い、介護保険法(平成
9年法律第 123 号)第 72 条第1項の規定による通所リハビリテーション事
業所に係るみなし指定を受けている介護老人保健施設及び介護医療院につ

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