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【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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ウ
入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能と
なった場合においては、速やかに再入所させることができるように努める
こととする。
(指定介護老人福祉施設基準第 28 条、介護老人保健施設基準第 30 条、地域
密着型基準第 152 条及び介護医療院基準第 34 条関係)
③
新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
新興感染症の発生時等に、施設内の感染者への診療等を迅速に対応できる
体制を平時から構築するため、あらかじめ、第二種協定指定医療機関との間
で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。また、
協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種
協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行
うことを義務付ける。
(指定介護老人福祉施設基準第 28 条、介護老人保健施
設基準第 30 条、地域密着型基準第 152 条及び介護医療院基準第 34 条関係)
9.短期入所系サービス・多機能系サービス・居住系サービス・施設系サービス
共通(★)
(1)介護現場の生産性の向上
○
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す
る方策を検討するための委員会設置の義務付け
介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽
出及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の
尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環
境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の
負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、
3年間の経過措置期間を設けることとする。(居宅基準第 139 条の2新設、
第 155 条及び第 192 条、地域密着型基準第 86 条の2新設、第 108 条、第
129 条、第 157 条、第 169 条及び第 182 条、予防基準第 140 条の2新設、
第 195 条及び第 245 条、地域密着型予防基準第 62 条の2新設及び第 85 条、
指定介護老人福祉施設基準第 35 条の3新設、介護老人保健施設基準第 36 条
の3新設並びに介護医療院基準第 40 条の3新設関係)
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入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可能と
なった場合においては、速やかに再入所させることができるように努める
こととする。
(指定介護老人福祉施設基準第 28 条、介護老人保健施設基準第 30 条、地域
密着型基準第 152 条及び介護医療院基準第 34 条関係)
③
新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携
新興感染症の発生時等に、施設内の感染者への診療等を迅速に対応できる
体制を平時から構築するため、あらかじめ、第二種協定指定医療機関との間
で、新興感染症の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。また、
協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種
協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行
うことを義務付ける。
(指定介護老人福祉施設基準第 28 条、介護老人保健施
設基準第 30 条、地域密着型基準第 152 条及び介護医療院基準第 34 条関係)
9.短期入所系サービス・多機能系サービス・居住系サービス・施設系サービス
共通(★)
(1)介護現場の生産性の向上
○
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す
る方策を検討するための委員会設置の義務付け
介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽
出及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の
尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環
境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の
負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、
3年間の経過措置期間を設けることとする。(居宅基準第 139 条の2新設、
第 155 条及び第 192 条、地域密着型基準第 86 条の2新設、第 108 条、第
129 条、第 157 条、第 169 条及び第 182 条、予防基準第 140 条の2新設、
第 195 条及び第 245 条、地域密着型予防基準第 62 条の2新設及び第 85 条、
指定介護老人福祉施設基準第 35 条の3新設、介護老人保健施設基準第 36 条
の3新設並びに介護医療院基準第 40 条の3新設関係)
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