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【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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又はその端数を増すごとに1とする。
イ
指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、
居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための 公益社団法
人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置してい
る場合においては、要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加
えた数が 49 又はその端数を増すごとに1とする。
(居宅介護支援基準第2条関係)
④
介護予防支援の円滑な実施(介護予防支援基準第2条、第3条及び第4条
第2項は◆)
ア
指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合の人
員配置
指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行う場合
の人員に関する基準については、次のとおりとする。
・
事業所ごとに1以上の員数の介護支援専門員を置 かなければならな
いこと。
・
常勤かつ主任介護支援専門員である 管理者を置かなければならない
こと。(ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむ
を得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とするこ
とができる。)
・
管理者は、同一の事業所の他の職務に従事する場合や、管理上支障が
ない範囲で他の事業所の職務に従事する場合を除き、専らその職務に従
事する者でなければならないこと。
イ
市町村に対する情報提供
市町村において管内の要支援者の状況を適切に把握する観点から、指定
居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を
行うに当たって、市町村から情報提供の求めがあった場合は、介護予防サ
ービス計画の実施状況等を市町村に情報提供することとする。
ウ
その他、指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行
うに当たって、所要の規定の整備を行う。
(介護予防支援基準第2条、第3条、第4条、第 10 条、第 12 条及び第 30
条並びに介護保険法施行規則第 140 条の 63 の6関係)
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イ
指定居宅介護支援事業者と指定居宅サービス事業者等との間において、
居宅サービス計画に係るデータを電子的に送受信するための 公益社団法
人国民健康保険中央会のシステムを活用し、かつ、事務職員を配置してい
る場合においては、要介護者の数に要支援者の数に1/3を乗じた数を加
えた数が 49 又はその端数を増すごとに1とする。
(居宅介護支援基準第2条関係)
④
介護予防支援の円滑な実施(介護予防支援基準第2条、第3条及び第4条
第2項は◆)
ア
指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受ける場合の人
員配置
指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行う場合
の人員に関する基準については、次のとおりとする。
・
事業所ごとに1以上の員数の介護支援専門員を置 かなければならな
いこと。
・
常勤かつ主任介護支援専門員である 管理者を置かなければならない
こと。(ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむ
を得ない理由がある場合については、介護支援専門員を管理者とするこ
とができる。)
・
管理者は、同一の事業所の他の職務に従事する場合や、管理上支障が
ない範囲で他の事業所の職務に従事する場合を除き、専らその職務に従
事する者でなければならないこと。
イ
市町村に対する情報提供
市町村において管内の要支援者の状況を適切に把握する観点から、指定
居宅介護支援事業者が指定介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を
行うに当たって、市町村から情報提供の求めがあった場合は、介護予防サ
ービス計画の実施状況等を市町村に情報提供することとする。
ウ
その他、指定居宅介護支援事業者が指定を受けて指定介護予防支援を行
うに当たって、所要の規定の整備を行う。
(介護予防支援基準第2条、第3条、第4条、第 10 条、第 12 条及び第 30
条並びに介護保険法施行規則第 140 条の 63 の6関係)
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