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【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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員配置を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
ア
離島・過疎地域に所在する定員 30 名の指定介護老人福祉施設に指定短
期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所 (以下
「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合において、
当該指定短期生活介護事業所等の医師については、当該指定介護老人福祉
施設の医師により当該指定短期生活介護事業所等の利用者の健康管理が
適切に行われると認められるときは、これを置かないことができることと
する。
イ
離島・過疎地域に所在する定員 30 名の指定介護老人福祉施設に指定通
所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護
事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しく
は併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所 が併設
される場合において、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士若しく
は管理栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定介護老人福祉施設
の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該
事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置か
ないことができることとする。
ウ
離島・過疎地域に所在する定員 30 名の指定介護老人福祉施設に指定小
規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業
所が併設される場合において、当該指定介護老人福祉施設の介護支援専門
員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指
定看護小規模多機能型居宅介護事業所 の介護支援専門員により当該指定
介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、
これを置かないことができることとする。
(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚
生省令第 39 号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第2条関係)
(2)介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
○
緊急時等における対応方法の定期的な見直しの義務付け
介護老人福祉施設があらかじめ定めることとされている緊急時等におけ
る対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることと
し、また、1年に1回以上、見直しを行うことを義務付ける。
(指定介護老人
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ア
離島・過疎地域に所在する定員 30 名の指定介護老人福祉施設に指定短
期入所生活介護事業所又は指定介護予防短期入所生活介護事業所 (以下
「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合において、
当該指定短期生活介護事業所等の医師については、当該指定介護老人福祉
施設の医師により当該指定短期生活介護事業所等の利用者の健康管理が
適切に行われると認められるときは、これを置かないことができることと
する。
イ
離島・過疎地域に所在する定員 30 名の指定介護老人福祉施設に指定通
所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密着型通所介護
事業所又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しく
は併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所 が併設
される場合において、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士若しく
は管理栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定介護老人福祉施設
の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該
事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置か
ないことができることとする。
ウ
離島・過疎地域に所在する定員 30 名の指定介護老人福祉施設に指定小
規模多機能型居宅介護事業所又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業
所が併設される場合において、当該指定介護老人福祉施設の介護支援専門
員については、当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指
定看護小規模多機能型居宅介護事業所 の介護支援専門員により当該指定
介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、
これを置かないことができることとする。
(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚
生省令第 39 号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第2条関係)
(2)介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
○
緊急時等における対応方法の定期的な見直しの義務付け
介護老人福祉施設があらかじめ定めることとされている緊急時等におけ
る対応方法について、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めることと
し、また、1年に1回以上、見直しを行うことを義務付ける。
(指定介護老人
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