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【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
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5.福祉用具貸与・特定福祉用具販売
(1)福祉用具貸与・特定福祉用具販売共通(★)


選択制の対象福祉用具の提供に係る利用者等への説明及び提案
福祉用具の一部の貸与種目・種類について、特定福祉用具販売の対象に加
えることとしているところ、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を
確保する観点から、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売の対象となる貸与種
目・種類の福祉用具(以下「選択制の対象福祉用具」という。)の貸与又は販
売に当たっては、福祉用具専門相談員が、福祉用具貸与又は特定福祉用具販
売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、十分説
明することを義務付ける。
また、利用者の選択に当たって必要な情報を提供するとともに、医師や専
門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うことを義務付ける。
(居宅基準第 199 条及び第 214 条並びに予防基準第 278 条及び第 291 条関
係)

(2)福祉用具貸与


貸与後におけるモニタリングの実施時期の明確化(★)
福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る
観点から、福祉用具貸与計画(※)の記載事項にモニタリングの実施時期を
追加する。(居宅基準第 199 条の2及び予防基準第 278 条の2関係)
(※)福祉用具貸与計画とは、福祉用具専門相談員が作成する、利用者の心
身の状況、希望及び環境を踏まえた個別の生活目標や具体的なサービス
内容等を記載した計画。



モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への報告
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用
具貸与について、介護予防福祉用具貸与と同様に、福祉用具専門相談員が、
モニタリングの結果を記録し、その記録を居宅サービス計画を作成した居宅
介護支援事業所に報告することを義務付ける。
(居宅基準第 199 条の2関係)



選択制の対象福祉用具を貸与した後の貸与継続の必要性の検討(★)

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