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【資料1】指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等 の改正の主な内容について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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いても同様に、当該施設の医師の配置基準を満たすことをもって、当該事業
所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。(居宅基準第 111 条及び
予防基準第 117 条関係)
3.短期入所系サービス
(1)短期入所系サービス共通(★)
○
ユニットケアの質の向上のための体制の確保
ユニットケアの質向上のための体制を確保する観点から、ユニット型施設
の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければなら
ないこととする。(居宅基準第 140 条の 11 の2及び第 155 条の 10 の2並
びに予防基準第 157 条及び第 208 条関係)
4.多機能系サービス
(1)(看護)小規模多機能型居宅介護
○
管理者の兼務(★)(◆)
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に
運営する観点から、(看護)小規模多機能型居宅介護の管理者による他事業
所の職務との兼務について、兼務可能な他事業所のサービス類型を限定しな
いこととする。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関
する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号。以下「地域密着型基準」とい
う。)第 64 条及び第 172 条並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業
の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予
防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 36
号。以下「地域密着型予防基準」という。)第 45 条関係)
(2)看護小規模多機能型居宅介護
○
サービス内容の明確化
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等
の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号)による介護保険法の改正に
より、看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点での「通い」
「泊まり」に
おける看護サービスが含まれる旨が明確化されたことに伴い、所要の改正を
行う。(地域密着型基準第 177 条関係)
3
所の医師の配置基準を満たしているものとみなす。(居宅基準第 111 条及び
予防基準第 117 条関係)
3.短期入所系サービス
(1)短期入所系サービス共通(★)
○
ユニットケアの質の向上のための体制の確保
ユニットケアの質向上のための体制を確保する観点から、ユニット型施設
の管理者は、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければなら
ないこととする。(居宅基準第 140 条の 11 の2及び第 155 条の 10 の2並
びに予防基準第 157 条及び第 208 条関係)
4.多機能系サービス
(1)(看護)小規模多機能型居宅介護
○
管理者の兼務(★)(◆)
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に
運営する観点から、(看護)小規模多機能型居宅介護の管理者による他事業
所の職務との兼務について、兼務可能な他事業所のサービス類型を限定しな
いこととする。(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関
する基準(平成 18 年厚生労働省令第 34 号。以下「地域密着型基準」とい
う。)第 64 条及び第 172 条並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業
の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予
防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 36
号。以下「地域密着型予防基準」という。)第 45 条関係)
(2)看護小規模多機能型居宅介護
○
サービス内容の明確化
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等
の一部を改正する法律(令和5年法律第 31 号)による介護保険法の改正に
より、看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点での「通い」
「泊まり」に
おける看護サービスが含まれる旨が明確化されたことに伴い、所要の改正を
行う。(地域密着型基準第 177 条関係)
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