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【参考資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告[1.9MB] (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
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区分を設ける。
イ 以下のとおり運営基準の見直しを行う。


居宅介護支援事業所が現在の体制を維持したまま円滑に指定を受けられる

よう、居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の人員の配置については、介
護支援専門員のみの配置で事業を実施することを可能とする。
ⅱ また、管理者を主任介護支援専門員とするとともに、管理者が他の事業所の
職務に従事する場合(指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者
の場合であって、その管理する指定介護予防支援事業所の管理に支障がないと
きに限る。)には兼務を可能とする。
ウ 居宅介護支援と同様に、特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所
加算及び中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象とする。

③他のサービス事業所との連携によるモニタリング
【居宅介護支援、介護予防支援】
人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマネジメ
ントの質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情
報通信機器を活用したモニタリングを可能とする見直しを行う。
ア 利用者の同意を得ること。


サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者そ
の他の関係者の合意を得ていること。

ⅰ 利用者の状態が安定していること。
ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポート
がある場合も含む)。
ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、
他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。


少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅
を訪問すること。

(2)地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組
①訪問介護における特定事業所加算の見直し
【訪問介護】
訪問介護における特定事業所加算について、看取り期の利用者など重度者へのサ
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