よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告[1.9MB] (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
て検討した上で、見守り機器等のテクノロジーの複数活用((2)③と同じ。)及び
職員間の適切な役割分担の取組等により、介護サービスの質の確保及び職員の負担
軽減が行われていると認められる特定施設について、以下の見直しを行う。
ア
特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、「常勤換算
方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は 10)又はその端数
を増すごとに 0.9 以上であること」とすることとする。なお、本基準の適用に当
たっては、イの試行を行った結果として指定権者に届け出た人員配置を限度と
して運用することとする。
イ
人員配置基準の特例的な柔軟化の申請に当たっては、テクノロジーの活用や
職員間の適切な役割分担の取組等の開始後、これらを少なくとも3か月以上試
行し(試行期間中においては通常の人員配置基準を遵守すること)、現場職員の
意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委
員会において安全対策や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減が行われて
いることをデータ等で確認するとともに、当該データを指定権者に提出するこ
ととする。
ウ 安全対策としては以下を実施することとする。
ⅰ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
ⅱ 緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
ⅳ 職員に対する必要な研修
ⅴ 訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
エ
介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることの確認につ
いては、試行前後を比較することにより、以下の事項が確認される必要がある
ものであること。
ⅰ 介護職員の総業務時間に占める利用者のケアに当てる時間の割合が増加して
いること
ⅱ 利用者の満足度等に係る指標において、本取組による悪化が見られないこと
ⅲ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短縮していること
ⅳ 介護職員の心理的負担等に係る指標において、本取組による悪化が見られな
いこと
オ
柔軟化された人員配置基準の適用後、一定期間ごとに、エの事項について、
指定権者に状況の報告を行うものとすること。また、届け出た人員配置より少
ない人員配置を行う場合には、改めて試行を行い、必要な届出をするものとす
る。なお、過去一定の期間の間に行政指導等を受けている場合は、当該指導等
44
職員間の適切な役割分担の取組等により、介護サービスの質の確保及び職員の負担
軽減が行われていると認められる特定施設について、以下の見直しを行う。
ア
特定施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計数について、「常勤換算
方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の場合は 10)又はその端数
を増すごとに 0.9 以上であること」とすることとする。なお、本基準の適用に当
たっては、イの試行を行った結果として指定権者に届け出た人員配置を限度と
して運用することとする。
イ
人員配置基準の特例的な柔軟化の申請に当たっては、テクノロジーの活用や
職員間の適切な役割分担の取組等の開始後、これらを少なくとも3か月以上試
行し(試行期間中においては通常の人員配置基準を遵守すること)、現場職員の
意見が適切に反映できるよう、実際にケア等を行う多職種の職員が参画する委
員会において安全対策や介護サービスの質の確保、職員の負担軽減が行われて
いることをデータ等で確認するとともに、当該データを指定権者に提出するこ
ととする。
ウ 安全対策としては以下を実施することとする。
ⅰ 職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
ⅱ 緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
ⅲ 機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
ⅳ 職員に対する必要な研修
ⅴ 訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
エ
介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていることの確認につ
いては、試行前後を比較することにより、以下の事項が確認される必要がある
ものであること。
ⅰ 介護職員の総業務時間に占める利用者のケアに当てる時間の割合が増加して
いること
ⅱ 利用者の満足度等に係る指標において、本取組による悪化が見られないこと
ⅲ 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短縮していること
ⅳ 介護職員の心理的負担等に係る指標において、本取組による悪化が見られな
いこと
オ
柔軟化された人員配置基準の適用後、一定期間ごとに、エの事項について、
指定権者に状況の報告を行うものとすること。また、届け出た人員配置より少
ない人員配置を行う場合には、改めて試行を行い、必要な届出をするものとす
る。なお、過去一定の期間の間に行政指導等を受けている場合は、当該指導等
44