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【参考資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告[1.9MB] (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
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に係る事項について改善している旨を指定権者に届け出ることとする。
⑤介護老人保健施設等における見守り機器等を導入した場合の夜間における人員配
置基準の緩和
【短期入所療養介護★、介護老人保健施設】
令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入
した場合の夜間における人員配置基準の緩和と同様に、介護老人保健施設(ユニッ
ト型を除く。)及び短期入所療養介護の夜間の配置基準について、見直しを行う。
具体的には、以下の要件を満たす場合に、1日あたりの配置人員数について、現
行の2人以上から 1.6 人以上に見直す。ただし、常時1人以上配置するものとする。
なお、利用者の数が 40 人以下の場合であって、緊急時の連絡体制を常時整備してい
る場合に1人以上の配置とする現在の配置人員数の規定は維持する。
ア 全ての利用者について見守りセンサーを導入していること。
イ 夜勤職員全員がインカム等の ICT を使用していること。


職員の負担軽減や職員毎の効率化のばらつきに配慮し、委員会の設置や職員
に対する十分な休憩時間の確保等を含めた安全体制等の確保を行っていること。

⑥認知症対応型共同生活介護における夜間支援体制加算の見直し
【認知症対応型共同生活介護★】
令和3年度介護報酬改定における介護老人福祉施設等に係る見守り機器等を導入
した場合の夜勤職員配置加算の見直しと同様に、認知症対応型共同生活介護の夜間
支援体制加算について、見直しを行う。
具体的には、現行の要件に加え、以下の要件を満たし、夜勤を行う介護従業者が
最低基準を 0.9 人以上上回っている場合にも算定を可能とする見直しを行う。


利用者の動向を検知できる見守り機器を利用者数の 10%以上に設置している
こと。



事業所内に利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減
に資する方策を検討するための委員会を設置し、必要な検討等が行われること。

⑦人員配置基準における両立支援への配慮
【全サービス】
介護現場において、治療と仕事の両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職
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