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【参考資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告[1.9MB] (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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告示で定めるものについて、前回の改正以降、新たに加除する必要が生じた地域に
おいて、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。
④居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る
経過措置期間の延長
【居宅療養管理指導★】
居宅療養管理指導について、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制
整備に関する更なる周知の必要性等を踏まえ、令和6年3月 31 日までとされている
以下の義務付けに係る経過措置期間を3年間延長する。
ア 虐待の発生又はその再発を防止するための措置
イ 業務継続計画の策定等
⑤通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーシ
ョン★、療養通所介護】
通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等
に対応する観点から、送迎先について利用者の居住実態のある場所を含めるととも
に、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能とする。
⑥看護小規模多機能型居宅介護におけるサービス内容の明確化
【看護小規模多機能型居宅介護】
看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点における「通い」・「泊まり」で提供
されるサービスに、看護サービス(療養上の世話又は必要な診療の補助)が含まれ
る旨を明確化する法改正があったことから、その旨を運営基準においても明確化す
る。
⑦基準費用額(居住費)の見直し
(※)これまでの分科会での意見等を踏まえ、予算編成過程において検討する。
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おいて、都道府県及び市町村から加除の必要性等を聴取した上で、見直しを行う。
④居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る
経過措置期間の延長
【居宅療養管理指導★】
居宅療養管理指導について、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制
整備に関する更なる周知の必要性等を踏まえ、令和6年3月 31 日までとされている
以下の義務付けに係る経過措置期間を3年間延長する。
ア 虐待の発生又はその再発を防止するための措置
イ 業務継続計画の策定等
⑤通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーシ
ョン★、療養通所介護】
通所系サービスにおける送迎について、利便性の向上や運転専任職の人材不足等
に対応する観点から、送迎先について利用者の居住実態のある場所を含めるととも
に、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能とする。
⑥看護小規模多機能型居宅介護におけるサービス内容の明確化
【看護小規模多機能型居宅介護】
看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点における「通い」・「泊まり」で提供
されるサービスに、看護サービス(療養上の世話又は必要な診療の補助)が含まれ
る旨を明確化する法改正があったことから、その旨を運営基準においても明確化す
る。
⑦基準費用額(居住費)の見直し
(※)これまでの分科会での意見等を踏まえ、予算編成過程において検討する。
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