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【参考資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告[1.9MB] (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》
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㉑退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 、介護老人保健
施設、介護医療院】
介護保険施設から、居宅、他の介護保険施設、医療機関等に退所する者の栄養管
理に関する情報連携が切れ目なく行われるようにする観点から、介護保険施設の管
理栄養士が、介護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報について、他の介護
保険施設や医療機関等に文書等で提供することを評価する新たな加算を設ける。

㉒再入所時栄養連携加算の対象の見直し
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健
施設、介護医療院】
再入所時栄養連携加算について、栄養管理を必要とする利用者に切れ目なくサー
ビスを提供する観点から、医療機関から介護保険施設への再入所者であって療養食
等を提供する必要がある利用者を算定対象に加える。

(2)自立支援・重度化防止に係る取組の推進
①通所介護等における入浴介助加算の見直し
【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】
通所介護等における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅
における自立した入浴の取組を促進する観点から、以下の見直しを行う。


入浴介助に必要な技術の更なる向上を図る観点から、入浴介助加算(Ⅰ)の
算定要件に、入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこ
とを新たな要件として設ける。



入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である、「医師等による、利用者宅浴室の環境
評価・助言」について、人材の有効活用を図る観点から、医師等に代わり介護
職員が訪問し、医師等の指示の下、ICT 機器を活用して状況把握を行い、医師
等が評価・助言する場合も算定することを可能とする。

加えて、利用者の居宅における自立した入浴への取組を促進する観点から、入浴
介助加算(Ⅱ)の算定要件に係る現行の Q&A や留意事項通知で示している内容を
告示に明記し、要件を明確化する。

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