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【参考資料2】令和6年度介護報酬改定に関する審議報告[1.9MB] (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37263.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第238回 1/15)《厚生労働省》 |
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(3)効率的なサービス提供の推進
①管理者の責務及び兼務範囲の明確化
【全サービス】
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営す
る観点から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事
象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行う
ことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理
者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではな
くても差し支えない旨を明確化する。
②いわゆるローカルルールについて
【全サービス】
都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールにつ
いて、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要
があること、事業者から説明を求められた場合には当該地域における当該ルールの
必要性を説明できるようにすること等を求める。
③訪問看護等における 24 時間対応体制の充実
【訪問看護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
緊急時訪問看護加算について、訪問看護等における 24 時間対応体制を充実する観
点から、夜間対応する看護師等の勤務環境に配慮した場合を評価する新たな区分を
設ける。
④訪問看護における 24 時間対応のニーズに対する即応体制の確保
【訪問看護★】
訪問看護における 24 時間対応について、看護師等に速やかに連絡できる体制等、
サービス提供体制が確保されている場合は看護師等以外の職員も利用者又は家族等
からの電話連絡を受けられるよう、見直しを行う。
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①管理者の責務及び兼務範囲の明確化
【全サービス】
提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営す
る観点から、管理者の責務について、利用者へのサービス提供の場面等で生じる事
象を適時かつ適切に把握しながら、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を行う
ことである旨を明確化した上で、管理者が兼務できる事業所の範囲について、管理
者がその責務を果たせる場合には、同一敷地内における他の事業所、施設等ではな
くても差し支えない旨を明確化する。
②いわゆるローカルルールについて
【全サービス】
都道府県及び市町村に対して、人員配置基準に係るいわゆるローカルルールにつ
いて、あくまでも厚生労働省令に従う範囲内で地域の実情に応じた内容とする必要
があること、事業者から説明を求められた場合には当該地域における当該ルールの
必要性を説明できるようにすること等を求める。
③訪問看護等における 24 時間対応体制の充実
【訪問看護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
緊急時訪問看護加算について、訪問看護等における 24 時間対応体制を充実する観
点から、夜間対応する看護師等の勤務環境に配慮した場合を評価する新たな区分を
設ける。
④訪問看護における 24 時間対応のニーズに対する即応体制の確保
【訪問看護★】
訪問看護における 24 時間対応について、看護師等に速やかに連絡できる体制等、
サービス提供体制が確保されている場合は看護師等以外の職員も利用者又は家族等
からの電話連絡を受けられるよう、見直しを行う。
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