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資料2 肝炎対策の国及び各自治体の取組状況について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24446.html
出典情報 肝炎対策推進協議会(第29回 3/18)《厚生労働省》
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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の概要
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の特徴を踏まえ、患者の医療費の負担の軽減を図りつつ、
患者からの臨床データを収集し、肝がん・重度肝硬変の予後の改善や生活の質の向上、肝がんの再発の抑制などを目指
した、肝がん・重度肝硬変治療にかかるガイドラインの作成など、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための支援を
実施。(平成30年12月開始。令和3年4月から見直し。)


施 主



都道府県
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変に関する医療保険各法又は高齢者の医療
の確保に関する法律の医療に関する給付を受けている者で、臨床調査個人票及び研究への同意書を
提出した者







医療保険の所得区分

所得制限



象 医



年収約370万円以下を対象

70歳以上

一般、低所得Ⅱ、低所得Ⅰ

肝動注化学療法による肝がんの通院治療を含む。

自己負担月額
源 負

エ、オ

肝がん・重度肝硬変の入院治療、分子標的薬による肝がんの通院治療(*)で過去1年間で3月以上高額
療養費算定基準額を超えた場合に、高額療養費算定基準額を超えた3月目以降の医療費に対し、公費負担を
行う。
*



70歳未満



※令和3年4月から下記の見直しを実施。(該当箇所は上記の下線部分)
・分子標的薬による通院治療を本事業の対象に加えること
・月数要件を4月から3月にすること

1万円
国 : 地方 = 1 : 1

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