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資料2 肝炎対策の国及び各自治体の取組状況について (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24446.html
出典情報 肝炎対策推進協議会(第29回 3/18)《厚生労働省》
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「肝疾患に関する診療及び肝疾患患者に対する支援体制の整備について」
(平成29年3月31日厚生労働省健康局長通知)の概要
2.肝疾患に関する専門医療機関について
(1)専門医療機関の条件:2次医療圏に少なくとも1カ所以上確保することが望ましい。
ア 専門的な知識を持つ医師(肝臓専門医等)による診断と治療方針の決定が行われていること。
イ 肝炎患者の状態に応じた抗ウイルス療法を適切に選択、実施し、治療後もフォローアップできること。
ウ 肝がんの高危険群の同定と早期診断を適切に実施できること。
(2)都道府県における専門医療機関の整備方針及び選定の要件を明確にするとともに、選定後も要件に適合しているかを
定期的に確認する。
(3)専門医療機関に肝臓専門医等が必ずしも常駐できない場合は、他の医療機関にいる肝臓専門医等による関与の下で診療
が行われること、又は上記(1)ア~ウの要件に合致するよう研修等の実施により対応を図ることとする。
(4)近年の肝炎医療の急速な進展を踏まえ、かかりつけ医、専門医療機関及び拠点病院での適切な診療連携・支援に取り
組む。
(5)学会等の診療ガイドラインに準ずる標準的治療を行っていること、肝疾患についてセカンドオピニオンを提示
する機能を持つか施設間連携により対応できる体制を有することが望ましい。

3.肝疾患診療連携拠点病院について
(1)拠点病院は、専門医療機関の条件アからウを満たした上で、肝炎を中心とする肝疾患に関する以下の機能を有し、
都道府県の中で肝疾患の診療ネットワークの中心的な役割を果たす医療機関とする。地域の実情に応じ、一カ所以上
選定するものとするが、複数の拠点病院を選定した都道府県においては、適切な連携等により、全体として、下記機能
が果たされるようにする。
ア 肝炎医療に関する情報の提供
イ 都道府県内の専門医療機関等に関する情報の収集や提供
ウ 医療従事者を対象とした研修や情報提供の実施
エ 肝炎患者やその家族、地域住民等に対する講演会の開催や相談等による支援
オ 専門医療機関等との協議の実施
また、アからオのほか、肝がんに対する集学的治療が実施可能な体制が必要である。

4.拠点病院及び専門医療機関の選定について
・専門医療機関及び拠点病院については、都道府県で設置している肝炎対策協議会で協議の上、選定すること。

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