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令和6年度診療報酬改定と賃上げについて ~ 今考えていただきたいこと(病院・医科診療所の場合) ~ (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html |
出典情報 | 賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー(日本医師会との共同開催)(2/15)《厚生労働省》 |
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よくある質問
Q1.
令和6年6月からベースアップ評価料を算定する場合は、いつから賃上げを実施すれ
ばよいのでしょうか。
A.
算定要件としては、令和6年6月から賃上げを実施していれば、要件を満たします
が、令和6年4月及び5月から賃上げを実施する場合も、ベースアップ評価料を充当
してよいこととしています。
Q2.
A.
賃上げ促進税制とは、どのような制度でしょうか。
事業者が一定率以上の賃上げをした場合に、賃上げ額の一部を法人税等から
税額控除できる制度です。
詳細は以下URLのパンフレットを御確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinag
esokushinzeisei_pamphlet.pdf
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Q1.
令和6年6月からベースアップ評価料を算定する場合は、いつから賃上げを実施すれ
ばよいのでしょうか。
A.
算定要件としては、令和6年6月から賃上げを実施していれば、要件を満たします
が、令和6年4月及び5月から賃上げを実施する場合も、ベースアップ評価料を充当
してよいこととしています。
Q2.
A.
賃上げ促進税制とは、どのような制度でしょうか。
事業者が一定率以上の賃上げをした場合に、賃上げ額の一部を法人税等から
税額控除できる制度です。
詳細は以下URLのパンフレットを御確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinag
esokushinzeisei_pamphlet.pdf
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