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令和6年度診療報酬改定と賃上げについて ~ 今考えていただきたいこと(病院・医科診療所の場合) ~ (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html
出典情報 賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー(日本医師会との共同開催)(2/15)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-1

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①

賃上げに向けた評価の新設⑤
外来・在宅ベースアップ評価料(II)の新設②
[施設基準の概要]
(1)入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)の届出を行っていない保険医療機関であること。
(2)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届け出を行っている保険医療機関であること。
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの10倍の数が、対象職員
の給与総額の1分2厘未満であること。
(4)下記の式【A】に基づき、別表2に従い該当する区分のいずれかを届け出ること。ただし、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準の届け出を行う場合は、同一の区分を届け出ること。
(5)(4)について、「対象職員の給与総額」は、直近12か月の1月あたりの平均の数値を用いること。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の
算定回数の見込みは、初診料等の算定回数を用いて計算し、直近3か月の1月あたりの平均の数値を用いること。また、毎年3、6、9、12
月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更がある場合は地方厚生局長等に届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【A】、対象職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在
宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み並びに外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅱ)の算定回数の見込みのいずれの変化も1割以内である場合においては、区分の変更を行わないものとすること。
(6)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除
く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合等においてはこの限りでは
ない。
(7)(6)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに
より改善を図ることを原則とする。
(8)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(9)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
(10)対象職員が常勤換算で2人以上勤務していること。ただし、特定地域に所在する保険医療機関にあっては、当該規定を満たしているものとす
る。
(11)主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
対象職員の給与総額×1分2厘 - (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10円
【A】=
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×8
+ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み
+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×8
+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み

【別表2】外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分
点 数
(イ)

点 数
(ロ)

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1

8点

1点

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2

16点

2点

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8

64点

8点

【A】

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分

0を超える
1.5以上


×10円

7.5以上

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