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令和6年度診療報酬改定と賃上げについて ~ 今考えていただきたいこと(病院・医科診療所の場合) ~ (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html |
出典情報 | 賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー(日本医師会との共同開催)(2/15)《厚生労働省》 |
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1
医療従事者の賃上げの概要について
(1)全体の概要➀
○ 昨今の食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰の状況、30 年ぶりの高水準となる賃上げの状況などと
いった経済社会情勢は、医療分野におけるサービス提供や人材確保にも大きな影響を与えています。
こうした中、令和6年度診療報酬改定では、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組として、 特例
的な対応 を行います。
○
物価高に負けない「賃上げ」の実現!
物価高に負けない「賃上げ」の実現を目指し、令和6年度診療報酬改定では、
病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションに勤務する看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種の賃上げの
1
ための特例的な対応として、+ 0 . 6 1 % の改定
40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置として、
2
+ 0 . 2 8 % 程 度 の改定 を行い、医療従事者の賃上げに必要な診療報酬を創設します。
また、令和6年度にベア+2.5%、令和7年度にベア+2.0%の実現に向け、
① 医療機関等の過去の実績
② 今般の報酬改定による上乗せの活用
③ 賃上げ促進税制の活用
を組み合わせることにより、達成を目指していくことになります。
なお、今回の賃上げの状況については、賃金引上げに係る計画書、賃金引上げの実施状況の報告書の提出(毎年)、抽出調査など
により報告していただく予定です。(P11参照)
ベースアップ評価料の算定要件は、当該評価料による収入を原則、全額ベア等に充てることです。その上で、さらに今般の報酬措置以外の収入
や、税制措置も活用しながら、令和6年度ベア+2.5%、令和7年度ベア+2.0%の目標へのご協力をお願いします。
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医療従事者の賃上げの概要について
(1)全体の概要➀
○ 昨今の食材料費、光熱費をはじめとする物価高騰の状況、30 年ぶりの高水準となる賃上げの状況などと
いった経済社会情勢は、医療分野におけるサービス提供や人材確保にも大きな影響を与えています。
こうした中、令和6年度診療報酬改定では、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組として、 特例
的な対応 を行います。
○
物価高に負けない「賃上げ」の実現!
物価高に負けない「賃上げ」の実現を目指し、令和6年度診療報酬改定では、
病院、診療所、歯科診療所、訪問看護ステーションに勤務する看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種の賃上げの
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ための特例的な対応として、+ 0 . 6 1 % の改定
40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従事する者の賃上げに資する措置として、
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+ 0 . 2 8 % 程 度 の改定 を行い、医療従事者の賃上げに必要な診療報酬を創設します。
また、令和6年度にベア+2.5%、令和7年度にベア+2.0%の実現に向け、
① 医療機関等の過去の実績
② 今般の報酬改定による上乗せの活用
③ 賃上げ促進税制の活用
を組み合わせることにより、達成を目指していくことになります。
なお、今回の賃上げの状況については、賃金引上げに係る計画書、賃金引上げの実施状況の報告書の提出(毎年)、抽出調査など
により報告していただく予定です。(P11参照)
ベースアップ評価料の算定要件は、当該評価料による収入を原則、全額ベア等に充てることです。その上で、さらに今般の報酬措置以外の収入
や、税制措置も活用しながら、令和6年度ベア+2.5%、令和7年度ベア+2.0%の目標へのご協力をお願いします。
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