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令和6年度診療報酬改定と賃上げについて ~ 今考えていただきたいこと(病院・医科診療所の場合) ~ (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html |
出典情報 | 賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー(日本医師会との共同開催)(2/15)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
賃上げに向けた評価の新設⑥(歯科)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)の新設
➢ 外来医療又は在宅医療を実施し、入院医療を実施していない歯科診療所であって、勤務する歯科衛
生士、歯科技工士その他の医療関係職種の賃金の改善を強化する必要がある医療機関において、賃
金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
8点
ロ 再診時
1点
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
16点
ロ 再診時
2点
↓
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
64点
ロ 再診時
8点
[算定要件]
(1)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に
対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
(2)各区分のイについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1(初診時)又は3(歯科訪問診療時)を算定している患者
について、各区分のロについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2(再診時)を算定している患者について、それ
ぞれの所定点数を算定する。
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Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
賃上げに向けた評価の新設⑥(歯科)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(II)の新設
➢ 外来医療又は在宅医療を実施し、入院医療を実施していない歯科診療所であって、勤務する歯科衛
生士、歯科技工士その他の医療関係職種の賃金の改善を強化する必要がある医療機関において、賃
金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
8点
ロ 再診時
1点
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
16点
ロ 再診時
2点
↓
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は歯科訪問診療を行った場合
64点
ロ 再診時
8点
[算定要件]
(1)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労
働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に
対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
(2)各区分のイについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1(初診時)又は3(歯科訪問診療時)を算定している患者
について、各区分のロについては、歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2(再診時)を算定している患者について、それ
ぞれの所定点数を算定する。
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