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令和6年度診療報酬改定と賃上げについて ~ 今考えていただきたいこと(病院・医科診療所の場合) ~ (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html |
出典情報 | 賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー(日本医師会との共同開催)(2/15)《厚生労働省》 |
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1
医療従事者の賃上げの概要について
(5)ベースアップ評価料の算定額の配分パターン
○
○
医療機関等においては、令和6年度と令和7年度の2年間の賃金引き上げについて計画します。
そのなかでベースアップ評価料(改定率+0.61%分)については、対象職種の給与総額の2.3%相
当となるように設定されており、令和6年度と7年度の2年とも同じ点数設計です。
○ したがって、この点数を算定した場合の賃上げへの配分方法について、以下の2つのパターンが考えられます
が、いずれの場合も算定額を全て賃金の引き上げに充てることが重要です。
【例:令和5年度の給与総額が1億円であった場合】
(2年間のベースアップ評価料の算定額の見込み)
1億円×2.3%×2年間=460万円
(賃金の引き上げに充てる額)
(パターン1)
令和6年度にまとめて引き上げを行う配分方法
(パターン2)
2年間で段階的に引き上げを行う配分方法
230万円-165万円=65万円を
次年度に繰り越し可能。
※ 繰り越しせずに他職種などの
賃金引き上げに充てることも可能。
繰り越し
令和6年度からの繰り越し分
65万円
65万円
230万円
230万円
令和6年度
令和7年度
令和6年度の賃金引き上げに充て
165万円 る診療報酬分を165万円とする
令和6年度
230万円
230万円
令和7年度
ベースアップ評価料の算定額の見込みについては、あくまで目安であり、保険医療機関ごとの状況や実際の算定回数に応じて、変動
8
が生じ得ます。
医療従事者の賃上げの概要について
(5)ベースアップ評価料の算定額の配分パターン
○
○
医療機関等においては、令和6年度と令和7年度の2年間の賃金引き上げについて計画します。
そのなかでベースアップ評価料(改定率+0.61%分)については、対象職種の給与総額の2.3%相
当となるように設定されており、令和6年度と7年度の2年とも同じ点数設計です。
○ したがって、この点数を算定した場合の賃上げへの配分方法について、以下の2つのパターンが考えられます
が、いずれの場合も算定額を全て賃金の引き上げに充てることが重要です。
【例:令和5年度の給与総額が1億円であった場合】
(2年間のベースアップ評価料の算定額の見込み)
1億円×2.3%×2年間=460万円
(賃金の引き上げに充てる額)
(パターン1)
令和6年度にまとめて引き上げを行う配分方法
(パターン2)
2年間で段階的に引き上げを行う配分方法
230万円-165万円=65万円を
次年度に繰り越し可能。
※ 繰り越しせずに他職種などの
賃金引き上げに充てることも可能。
繰り越し
令和6年度からの繰り越し分
65万円
65万円
230万円
230万円
令和6年度
令和7年度
令和6年度の賃金引き上げに充て
165万円 る診療報酬分を165万円とする
令和6年度
230万円
230万円
令和7年度
ベースアップ評価料の算定額の見込みについては、あくまで目安であり、保険医療機関ごとの状況や実際の算定回数に応じて、変動
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が生じ得ます。