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令和6年度診療報酬改定と賃上げについて ~ 今考えていただきたいこと(病院・医科診療所の場合) ~ (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html |
出典情報 | 賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー(日本医師会との共同開催)(2/15)《厚生労働省》 |
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2
○
○
○
ベースアップ評価料の試算④
次に、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定見込みの計算を行います。
こちらは、無床診療所のみが対象となりますので、病院・有床診療所については算定できません。
該当する区分のみ選択し、算定の可否及び算定できる場合の区分を確認してください。
Step2
目 次
ベースアップ評価料の算定見込みの計算
②外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)【無床診療所のみ】
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)による算定見込みだけでは、賃金増率が1.2%に
満たない診療所については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を算定することができ
ます。
はじめに
Step1 対象職員の給与総額の計算
Step2 ベースアップ評価料の算定見込みの計算
外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱの算定可否
該当区分を選択します。
病院・有床診療所
②外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)【無床診療所のみ】
③入院ベースアップ評価料【病院・有床診療所のみ】
FALSE
①該当する区分を選択ください。
①外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)【病院・診療所共通】
TRUE
無床診療所
算定可能
Step3 医療従事者の賃上げ見込みの計算
②外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)による賃金増率等
1月当たり給与総額
2,333,333円
1月当たり算定金額
13,680円
賃金増率
0.59%
戻る
算定区分です。
外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱの区分
区分の元となる数値
1.2
算定区分
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
算定点数
初診・訪問診療時
次へ
8点
再診時
1点
入力後、次へを
クリックします。
※ 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関ではない場合(主に自由診療を実施する保険医療機関など)は、対象外となります。
※ 対象職員(常勤換算)数が2.0人未満の診療所は、対象外となります(ただし、特定地域に所在する場合は対象となります。)。
※ 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱの区分については、該当する区分より低い区分を選択することも可能です。
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○
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ベースアップ評価料の試算④
次に、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定見込みの計算を行います。
こちらは、無床診療所のみが対象となりますので、病院・有床診療所については算定できません。
該当する区分のみ選択し、算定の可否及び算定できる場合の区分を確認してください。
Step2
目 次
ベースアップ評価料の算定見込みの計算
②外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)【無床診療所のみ】
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)による算定見込みだけでは、賃金増率が1.2%に
満たない診療所については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を算定することができ
ます。
はじめに
Step1 対象職員の給与総額の計算
Step2 ベースアップ評価料の算定見込みの計算
外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱの算定可否
該当区分を選択します。
病院・有床診療所
②外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)【無床診療所のみ】
③入院ベースアップ評価料【病院・有床診療所のみ】
FALSE
①該当する区分を選択ください。
①外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)【病院・診療所共通】
TRUE
無床診療所
算定可能
Step3 医療従事者の賃上げ見込みの計算
②外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)による賃金増率等
1月当たり給与総額
2,333,333円
1月当たり算定金額
13,680円
賃金増率
0.59%
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算定区分です。
外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱの区分
区分の元となる数値
1.2
算定区分
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
算定点数
初診・訪問診療時
次へ
8点
再診時
1点
入力後、次へを
クリックします。
※ 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関ではない場合(主に自由診療を実施する保険医療機関など)は、対象外となります。
※ 対象職員(常勤換算)数が2.0人未満の診療所は、対象外となります(ただし、特定地域に所在する場合は対象となります。)。
※ 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱの区分については、該当する区分より低い区分を選択することも可能です。
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