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令和6年度診療報酬改定と賃上げについて ~ 今考えていただきたいこと(病院・医科診療所の場合) ~ (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html
出典情報 賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー(日本医師会との共同開催)(2/15)《厚生労働省》
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ベースアップ評価料の試算④
次に、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定見込みの計算を行います。
こちらは、無床診療所のみが対象となりますので、病院・有床診療所については算定できません。
該当する区分のみ選択し、算定の可否及び算定できる場合の区分を確認してください。

Step2

目 次

ベースアップ評価料の算定見込みの計算

②外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)【無床診療所のみ】

○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)による算定見込みだけでは、賃金増率が1.2%に
満たない診療所については、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を算定することができ
ます。

はじめに
Step1 対象職員の給与総額の計算
Step2 ベースアップ評価料の算定見込みの計算

外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱの算定可否

該当区分を選択します。

病院・有床診療所

②外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)【無床診療所のみ】
③入院ベースアップ評価料【病院・有床診療所のみ】

FALSE

①該当する区分を選択ください。

①外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)【病院・診療所共通】

TRUE

無床診療所

算定可能

Step3 医療従事者の賃上げ見込みの計算

②外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)による賃金増率等
1月当たり給与総額

2,333,333円

1月当たり算定金額

13,680円

賃金増率

0.59%

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算定区分です。

外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱの区分
区分の元となる数値

1.2

算定区分

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1

算定点数

初診・訪問診療時

次へ

8点

再診時

1点

入力後、次へを
クリックします。

※ 主として保険診療等から収入を得る保険医療機関ではない場合(主に自由診療を実施する保険医療機関など)は、対象外となります。
※ 対象職員(常勤換算)数が2.0人未満の診療所は、対象外となります(ただし、特定地域に所在する場合は対象となります。)。
※ 外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱの区分については、該当する区分より低い区分を選択することも可能です。

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