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令和6年度診療報酬改定と賃上げについて ~ 今考えていただきたいこと(病院・医科診療所の場合) ~ (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html
出典情報 賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー(日本医師会との共同開催)(2/15)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-1

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①

賃上げに向けた評価の新設②
外来・在宅ベースアップ評価料(I)の新設②
[施設基準]
(1)外来医療又は在宅医療を実施している保険医療機関であること。
(2)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という。)が勤務していること。対象職員は別表1に
示す職員であり、専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を
行うものは含まれない。
(3)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給による
ものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合等にお
いてはこの限りではない。
(4)(3)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当
(以下「基本給等」という。)の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(5)対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上げた場合は、40 歳未満の勤務医(歯科医師を含む。以下同じ。)
及び事務職員等の当該保険医療機関に勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるもの除く。)を行うことが
できること。
(6)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(7)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。

【別表1】主として医療に従事する職員(対象職員)
薬剤師
保健師
助産師
看護師
准看護師
看護補助者
理学療法士
作業療法士
視能訓練士
言語聴覚士
義肢装具士

歯科衛生士
歯科技工士
歯科業務補助者
診療放射線技師
診療エックス線技師
臨床検査技師
衛生検査技師
臨床工学技士
管理栄養士
栄養士
精神保健福祉士

社会福祉士
介護福祉士
保育士
救急救命士
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師
柔道整復師
公認心理師
診療情報管理士
医師事務作業補助者
その他医療に従事する職員
(医師及び歯科医師を除く。)

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