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令和6年度診療報酬改定と賃上げについて ~ 今考えていただきたいこと(病院・医科診療所の場合) ~ (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html
出典情報 賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー(日本医師会との共同開催)(2/15)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-1

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①

賃上げに向けた評価の新設⑧
入院ベースアップ評価料の新設②
[施設基準の概要]
(1)入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)の届出を行っている保険医療機関である
こと。
(2)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届け出を行っている保険医療機関であること。
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの 10 倍の数
が、対象職員の給与総額の2分3厘未満であること。
(4)下記の式により算出した数【B】に基づき、別表3に従い該当する区分を届け出ること。
(5)(4)について、「対象職員の給与総額」は、直近12か月の1月あたりの平均の数値を用いること。延べ入院患者数は、直近3か
月の1月あたりの平均の数値を用いること。また、毎年3、6、9、12月に上記の算定式により新たに算出を行い、区分に変更が
ある場合は地方厚生局長等に届け出ること。
ただし、前回届け出た時点と比較して、直近3か月の【B】、対象職員の給与総額、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯
科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み及び延べ入院患者数のいずれの変化も1割以内である場合
においては、区分の変更を行わないものとすること。
(6)当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給による
ものを除く。)を実施しなければならない。ただし、令和6年度において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合等に
おいてはこの限りではない。
(7)(6)について、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行い、基本給又は決まって毎月支払われる手当
の引上げにより改善を図ることを原則とする。
(8)令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成していること。
(9)前号の計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告すること。
(10)主として保険診療等から収入を得る保険医療機関であること。
【別表3】入院ベースアップ評価料の区分
対象職員の給与総額×2分3厘 – (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10円
【B】=

当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円

【B】
0以上1.5未満
1.5以上2.5未満

164.5以上

入院ベースアップ評価料の区分
入院ベースアップ評価料1
入院ベースアップ評価料2

点数
1点
2点

入院ベースアップ評価料165

165点

30