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令和6年度診療報酬改定と賃上げについて ~ 今考えていただきたいこと(病院・医科診療所の場合) ~ (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html |
出典情報 | 賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー(日本医師会との共同開催)(2/15)《厚生労働省》 |
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1
医療従事者の賃上げの概要について
(3)創設される診療報酬について
○ 令和6年度の診療報酬改定では、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、(Ⅱ)」、「入院ベースアッ
プ評価料」といった診療報酬を創設します。
○ また、初再診料等や入院基本料等についても、職員の賃上げを実施すること等も踏まえた引上げを行いま
す。
○ さらに、今回創設される診療報酬(既存の看護職員処遇改善評価料含む)による賃上げについては、賃上
げ促進税制における税額控除の対象となります。
病院と医科診療所の例
+0.28%程度分
初
再
診
料
等
や
病院・診療所(有床) 入
院
基
本
料
等
の
引
上
げ
診療所(無床)
+0.61%分
評価料による賃上げも
賃上げ促進税制の税額控除対象に!
入院ベースアップ評価料
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・初再診料等と合わせて算定可能
初診時 6点
再診時 2点
訪問診療時 28点
(同一建物居住者は7点)
・入院基本料等と合わせて算定可能
1~165点
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
・初再診料等と合わせて算定可能
初診又は訪問診療時 8点~64点
再診時 1~8点
※ 評価料(Ⅰ)だけでは、賃上げが不十
分となる診療所(無床)のみ算定可能
6
医療従事者の賃上げの概要について
(3)創設される診療報酬について
○ 令和6年度の診療報酬改定では、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、(Ⅱ)」、「入院ベースアッ
プ評価料」といった診療報酬を創設します。
○ また、初再診料等や入院基本料等についても、職員の賃上げを実施すること等も踏まえた引上げを行いま
す。
○ さらに、今回創設される診療報酬(既存の看護職員処遇改善評価料含む)による賃上げについては、賃上
げ促進税制における税額控除の対象となります。
病院と医科診療所の例
+0.28%程度分
初
再
診
料
等
や
病院・診療所(有床) 入
院
基
本
料
等
の
引
上
げ
診療所(無床)
+0.61%分
評価料による賃上げも
賃上げ促進税制の税額控除対象に!
入院ベースアップ評価料
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・初再診料等と合わせて算定可能
初診時 6点
再診時 2点
訪問診療時 28点
(同一建物居住者は7点)
・入院基本料等と合わせて算定可能
1~165点
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
・初再診料等と合わせて算定可能
初診又は訪問診療時 8点~64点
再診時 1~8点
※ 評価料(Ⅰ)だけでは、賃上げが不十
分となる診療所(無床)のみ算定可能
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