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令和6年度診療報酬改定と賃上げについて ~ 今考えていただきたいこと(病院・医科診療所の場合) ~ (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html |
出典情報 | 賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー(日本医師会との共同開催)(2/15)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
賃上げに向けた評価の新設①
外来・在宅ベースアップ評価料(I)の新設①
➢ 外来医療又は在宅医療を実施している医療機関(医科)において、勤務する看護職員、薬剤師その
他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時
6点
2 再診時
2点
3 訪問診療時
イ 同一建物居住者以外に訪問診療を行った場合 28点
ロ 同一建物居住者に訪問診療を行った場合
7点
[算定要件]
(1)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中以外の患者に初診、再診、訪問診療を行った場
合に所定点数を算定する。
(2)1については、初診料、小児科外来診療料(初診時)又は小児かかりつけ診療料(初診時)を算定しているものについて、所定点
数を算定する。
(3)2については、再診料、外来診療料、短期滞在手術等基本料1、小児科外来診療料(再診時)、外来リハビリテーション診療料、
外来放射線照射診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料(再診時)又は外来腫瘍化学療法診療料
を算定しているものについて、所定点数を算定する。
(4)3のイについては、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の同一建物居住者以外の場合又は在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行っ
た場合に限る。)を算定しているものについて、所定点数を算定する。
(5)3のロについては、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の同一建物居住者の場合又は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定しているものについて、
所定点数を算定する。
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Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
賃上げに向けた評価の新設①
外来・在宅ベースアップ評価料(I)の新設①
➢ 外来医療又は在宅医療を実施している医療機関(医科)において、勤務する看護職員、薬剤師その
他の医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価を新設する。
(新) 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)
1 初診時
6点
2 再診時
2点
3 訪問診療時
イ 同一建物居住者以外に訪問診療を行った場合 28点
ロ 同一建物居住者に訪問診療を行った場合
7点
[算定要件]
(1)主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中以外の患者に初診、再診、訪問診療を行った場
合に所定点数を算定する。
(2)1については、初診料、小児科外来診療料(初診時)又は小児かかりつけ診療料(初診時)を算定しているものについて、所定点
数を算定する。
(3)2については、再診料、外来診療料、短期滞在手術等基本料1、小児科外来診療料(再診時)、外来リハビリテーション診療料、
外来放射線照射診療料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料(再診時)又は外来腫瘍化学療法診療料
を算定しているものについて、所定点数を算定する。
(4)3のイについては、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の同一建物居住者以外の場合又は在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行っ
た場合に限る。)を算定しているものについて、所定点数を算定する。
(5)3のロについては、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の同一建物居住者の場合又は在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を算定しているものについて、
所定点数を算定する。
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