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資料(Ⅰ)研究開発政策課 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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要な場合等においては、各厚生(支)局において適任者を選出するとともに、必
要に応じて、法第26条の規定に基づき医療監視員を命じたうえで行っているとこ
ろである。
今後の取組
○
令和6年度においても医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査及び同
条第3項に基づく特定機能病院の立入検査と合同で、臨床研究中核病院の立入
検査を実施予定。
都道府県等へのお願い
○ 上記の立入検査を、各都道府県等で実施する医療法第 25 条第 1 項の規程に
基づく立入検査と合同で実施できるよう、日程調整を図っていただきたい。
また、合同実施に当たって検査項目が重複する場合には、一斉に行うなど効
率的な立入検査となるよう、事前調整をお願いしたい。
Ⅰ-研2
要に応じて、法第26条の規定に基づき医療監視員を命じたうえで行っているとこ
ろである。
今後の取組
○
令和6年度においても医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査及び同
条第3項に基づく特定機能病院の立入検査と合同で、臨床研究中核病院の立入
検査を実施予定。
都道府県等へのお願い
○ 上記の立入検査を、各都道府県等で実施する医療法第 25 条第 1 項の規程に
基づく立入検査と合同で実施できるよう、日程調整を図っていただきたい。
また、合同実施に当たって検査項目が重複する場合には、一斉に行うなど効
率的な立入検査となるよう、事前調整をお願いしたい。
Ⅰ-研2