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【資料1-2】前回の制度改正における見直し事項の対応状況について(参考資料) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39786.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第1回 4/18)《厚生労働省》
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第2(2)① 製造所ごとのGMP・GCTP適合性調査の導入
区分適合性調査(製造工程の区分1)※国内:都道府県調査権限、海外:PMDA調査権限

○医薬品・医薬部外品は、以下の考え方で、別の製造工程の区分となる。

製造業の無菌許可区分の
製造工程
無菌操作法

最終滅菌法

注射剤

注射剤

点眼剤




← →



点眼剤

点耳剤

点耳剤

(無菌)

(無菌)

眼軟膏


眼軟膏


透析用剤

透析用剤

(腹膜透析用剤)

(腹膜透析用剤)

etc


etc


無菌原薬

製造業の一般許可区分の製造工程



→生薬
固形
製剤

半固形
製剤

液剤

錠剤

軟膏剤

経口液剤

吸入剤

クリーム


(無菌)



生薬関連
製剤
全形生薬
切断生薬

ゲル剤

点耳剤

点耳剤

(非無菌:
固形)

(非無菌:
半固形)

カプセル
剤(軟)
※内容物に
よっては固形、
半固形の場合
あり

etc


原薬(いわゆる化成品)

etc







(液)

粉末生薬

カプセル
剤(硬)

etc


吸入剤








丸剤



エキス剤



etc


生薬原薬




























工 保



程 管













→ 包装等

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