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資料3 経済産業大臣提出資料 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi5/gijishidai5.html |
出典情報 | デジタル行財政改革会議(第5回 4/22)《内閣官房》 |
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2023年度中に仕様として採用する項目(案)
②自動運転等に活用する多機能基盤のモジュール間インターフェース
車両の運行を支援する目的で、複数の機能をモジュール化して整備する多機能基盤を整備・設置する場合には、主な機能モジュール単位での入替え・追加
が可能な構造となるように、制御部を設置する事業者が各機能モジュールの範囲等を定義した上で、各機能モジュールと制御部のインターフェース仕様※を
各モジュール機器製造事業者等の必要な関係者に示すこと。 ※当該インターフェース仕様については、例えば、特定非営利活動法人 ITS Japanが定める
「スマートポールITSインターフェース仕様書」等が参考になると考えられる。
インターフェース仕様の定義範囲のイメージ
モジュール1
(センサー
部)
ドローン
モジュール2
(通信部)
自動車
モジュール3
(GPS部)
…
※モジュール単位で、
センサー部・通信部
等を追加することが
可能
注釈
モジュール5
(センサー
部)
制御部
…
歩行者 自転車
…
衛星
モジュール4
(通信部)
ネットワーク/クラウド
凡例
• ユースケースに対して具備すべき各機器やその性能・通信方法等を限
定するものではない。
• 将来的には、自動運転や歩行者等の交通参加者のみならずドローン
ポート等の多用途への活用も含めて設計されることが望ましい。
• 現時点では、本多機能基盤は、車両運行等に資する参考情報を提
供することを想定している。
• モジュール機器側・制御部側は、モジュールが満たす機能水準等に
よって、インターフェースの在り方も変更がありうることに留意する必要が
ある。
• モジュール機器等を入れ替えた場合に、全体として求められている性
能水準に達しているか、モジュール機器側・制御部側の双方で連携し
て確認する必要がある。
必要な関係者に示すべき
インターフェースの仕様
Copyright © 2024 METI/DADC
10
②自動運転等に活用する多機能基盤のモジュール間インターフェース
車両の運行を支援する目的で、複数の機能をモジュール化して整備する多機能基盤を整備・設置する場合には、主な機能モジュール単位での入替え・追加
が可能な構造となるように、制御部を設置する事業者が各機能モジュールの範囲等を定義した上で、各機能モジュールと制御部のインターフェース仕様※を
各モジュール機器製造事業者等の必要な関係者に示すこと。 ※当該インターフェース仕様については、例えば、特定非営利活動法人 ITS Japanが定める
「スマートポールITSインターフェース仕様書」等が参考になると考えられる。
インターフェース仕様の定義範囲のイメージ
モジュール1
(センサー
部)
ドローン
モジュール2
(通信部)
自動車
モジュール3
(GPS部)
…
※モジュール単位で、
センサー部・通信部
等を追加することが
可能
注釈
モジュール5
(センサー
部)
制御部
…
歩行者 自転車
…
衛星
モジュール4
(通信部)
ネットワーク/クラウド
凡例
• ユースケースに対して具備すべき各機器やその性能・通信方法等を限
定するものではない。
• 将来的には、自動運転や歩行者等の交通参加者のみならずドローン
ポート等の多用途への活用も含めて設計されることが望ましい。
• 現時点では、本多機能基盤は、車両運行等に資する参考情報を提
供することを想定している。
• モジュール機器側・制御部側は、モジュールが満たす機能水準等に
よって、インターフェースの在り方も変更がありうることに留意する必要が
ある。
• モジュール機器等を入れ替えた場合に、全体として求められている性
能水準に達しているか、モジュール機器側・制御部側の双方で連携し
て確認する必要がある。
必要な関係者に示すべき
インターフェースの仕様
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