よむ、つかう、まなぶ。
資料3 経済産業大臣提出資料 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi5/gijishidai5.html |
出典情報 | デジタル行財政改革会議(第5回 4/22)《内閣官房》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
①高度かつ独自の新技術を有するスタートアップ等からの随意契約スキーム(最終調整中)
政府がスタートアップの技術を自ら探知し調達すること及びスタートアップが政府のニーズを詳細に把握することが困難であるとの
背景を受け、本スキームではまず、政府だけでは最適な解決策の確定が困難であり、スタートアップの有する新技術による
解決が見込まれる行政課題に対して、その解決のための技術提案を公募する。
調達省庁は、得られた技術提案を審査し、内閣府の確認を経た上で、行政課題を適切に解決しうる提案を行った者を、「高
度かつ独自の新技術を有するスタートアップ等」として決定する。その後、調達省庁は当該スタートアップ等と案件の仕様等
を確定し、随意契約を締結し、公表する。
技術提案の公募はJ-Startup選定企業等*を対象に実施する。また、J-Startup選定企業等以外の企業も含めて公募し
た場合は、J-Startup選定企業等であることを評価項目として、優れたスタートアップへの優遇を行う。
高度かつ独自の新技術を有するスタートアップ等からの随意契約スキーム
調達案件の
選定
最適な解決策の
確定が困難な課
題であり、スタート
アップからの調達
が見込まれる案
件であることを調
達省庁において
確認
技術提案の
公募
①J-Startup選
定企業等に限定
して公募
②J-Startup選
定企業等以外の
企業も含めて
公募
のいずれかを
選択可能
技術提案
の審査
②の公募の場合、
J-Startup選定
企業等*であるこ
とを評価項目とす
る
複数の仕様を作
成する前提で、
複数社を決定す
ることも可能
内閣府の
確認
調達省庁は技術
提案の審査結果
に関して内閣府
の確認を経た上
で、高度かつ
独自の新技術を
有するスタート
アップ等を決定
仕様の
確定
予定価格の
決定
発注者は高度か
つ独自の新技術
を有するスタート
アップ等と交渉の
うえ、仕様を確定
し、予定価格を
決定
随意契約の
締結
会計法29条の
3第4項におけ
る「契約の性質
又は目的が競争
を許さない場合」
に該当することを
調達省庁におい
て確認し、契約
締結後に公表
* J-Startup選定企業等とは、J-Startup、J-Startup Impact, J-Startup local選定企業等を含む、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成12年10月10日政府調達(公
共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)」の3(3)から(7)までに掲げるもの(SBIRの特定新技術補助金等の交付先、官民ファンドが出資したファンドの出資先等)及
20
び日本スタートアップ大賞、日本ベンチャー大賞その他各省におけるスタートアップ表彰企業の受賞企業を指す。
政府がスタートアップの技術を自ら探知し調達すること及びスタートアップが政府のニーズを詳細に把握することが困難であるとの
背景を受け、本スキームではまず、政府だけでは最適な解決策の確定が困難であり、スタートアップの有する新技術による
解決が見込まれる行政課題に対して、その解決のための技術提案を公募する。
調達省庁は、得られた技術提案を審査し、内閣府の確認を経た上で、行政課題を適切に解決しうる提案を行った者を、「高
度かつ独自の新技術を有するスタートアップ等」として決定する。その後、調達省庁は当該スタートアップ等と案件の仕様等
を確定し、随意契約を締結し、公表する。
技術提案の公募はJ-Startup選定企業等*を対象に実施する。また、J-Startup選定企業等以外の企業も含めて公募し
た場合は、J-Startup選定企業等であることを評価項目として、優れたスタートアップへの優遇を行う。
高度かつ独自の新技術を有するスタートアップ等からの随意契約スキーム
調達案件の
選定
最適な解決策の
確定が困難な課
題であり、スタート
アップからの調達
が見込まれる案
件であることを調
達省庁において
確認
技術提案の
公募
①J-Startup選
定企業等に限定
して公募
②J-Startup選
定企業等以外の
企業も含めて
公募
のいずれかを
選択可能
技術提案
の審査
②の公募の場合、
J-Startup選定
企業等*であるこ
とを評価項目とす
る
複数の仕様を作
成する前提で、
複数社を決定す
ることも可能
内閣府の
確認
調達省庁は技術
提案の審査結果
に関して内閣府
の確認を経た上
で、高度かつ
独自の新技術を
有するスタート
アップ等を決定
仕様の
確定
予定価格の
決定
発注者は高度か
つ独自の新技術
を有するスタート
アップ等と交渉の
うえ、仕様を確定
し、予定価格を
決定
随意契約の
締結
会計法29条の
3第4項におけ
る「契約の性質
又は目的が競争
を許さない場合」
に該当することを
調達省庁におい
て確認し、契約
締結後に公表
* J-Startup選定企業等とは、J-Startup、J-Startup Impact, J-Startup local選定企業等を含む、「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成12年10月10日政府調達(公
共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)」の3(3)から(7)までに掲げるもの(SBIRの特定新技術補助金等の交付先、官民ファンドが出資したファンドの出資先等)及
20
び日本スタートアップ大賞、日本ベンチャー大賞その他各省におけるスタートアップ表彰企業の受賞企業を指す。