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資料3 経済産業大臣提出資料 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi5/gijishidai5.html |
出典情報 | デジタル行財政改革会議(第5回 4/22)《内閣官房》 |
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②スタートアップ等の入札参加機会の拡大について(令和6年3月28日施行)
「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成12年10月10日 政府調達(公共工
事を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)」を改訂し、以下のスタートアップ等については入
札参加機会を拡大する措置を2024年3月28日より施行済。
入札参加機会を拡大するスタートアップ等について
対象
下記の事業者のうち、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者
1 SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先
株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は
2 当該支援対象事業者(ベンチャーキャピタル等)の
出資先事業者
拡大対象
(存置)
その他の主たる官民ファンド(※)の支援対象事業者又は
当該支援対象事業者(ベンチャーキャピタル等)の
出資先事業者にも拡大
※ 中小企業基盤整備機構等の、「官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会」
の検証対象ファンド
グローバルに活躍するスタートアップを創出するための
3 官民による集中プログラム(J-Startup)に選定された事業者
J-Startup地域版選定企業にも拡大
4 ー
【新規追加】
国立研究開発法人の金銭出資先事業者又は
当該出資先事業者(ベンチャーキャピタル等)の出資先事業者
5 ー
【新規追加】
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)及び
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
(NEDO)の認定を受けたベンチャーキャピタル等の出資先事業者
21
「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成12年10月10日 政府調達(公共工
事を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定)」を改訂し、以下のスタートアップ等については入
札参加機会を拡大する措置を2024年3月28日より施行済。
入札参加機会を拡大するスタートアップ等について
対象
下記の事業者のうち、当該入札に係る物件等の分野における技術力を証明できる者
1 SBIR制度の特定新技術補助金等の交付先
株式会社産業革新投資機構の支援対象事業者又は
2 当該支援対象事業者(ベンチャーキャピタル等)の
出資先事業者
拡大対象
(存置)
その他の主たる官民ファンド(※)の支援対象事業者又は
当該支援対象事業者(ベンチャーキャピタル等)の
出資先事業者にも拡大
※ 中小企業基盤整備機構等の、「官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会」
の検証対象ファンド
グローバルに活躍するスタートアップを創出するための
3 官民による集中プログラム(J-Startup)に選定された事業者
J-Startup地域版選定企業にも拡大
4 ー
【新規追加】
国立研究開発法人の金銭出資先事業者又は
当該出資先事業者(ベンチャーキャピタル等)の出資先事業者
5 ー
【新規追加】
国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)及び
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
(NEDO)の認定を受けたベンチャーキャピタル等の出資先事業者
21