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(参考資料)こども・高齢化 (17 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20240416zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/16)《財務省》
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こども未来戦略 「加速化プラン」 施策のポイント

令和6年3月29日
こども家庭庁公表資料

1.若い世代の所得向上に向けた取組

 賃上げ(「成長と分配の好循環」と「賃金と物価の好循環」の2つの好循環)
 三位一体の労働市場改革(リ・スキリングによる能力向上支援、個々の企業の実態に応じた職務給の導入、成長分野への労働移動の円滑化)
 非正規雇用労働者の雇用の安定と質の向上(同一労働同一賃金の徹底、希望する非正規雇用労働者の正規化)

児童手当の拡充

妊娠・出産時からの支援強化

拡充後の初回の支給は2024年12月(2024年10月分から拡充)

2022年度から実施中(2025年度から制度化)

2023年度から実施中

STEP
出産育児一時金の引き上げ
1

 出産・子育て応援交付金

 所得制限を撤廃
 高校生年代まで延長

10万円相当の経済的支援

すべてのこどもの育ちを支える
基礎的な経済支援としての位置づけを明確化

 第3子以降は3万円
支給金額

3歳未満

3歳~高校生年代

第1子・第2子

月額1万5千円

月額1万円

第3子以降

出産等の経済的負担の軽減

* 多子加算のカウント方法
月額3万円
を見直し

①妊娠届出時(5万円相当)

42万円

②出生届出時(5万円相当×こどもの数)

 伴走型相談支援

大幅引き上げ

「費用の見える化」・「環境整備」

様々な不安・悩みに応え、ニーズに応じた
支援につなげる
妊娠時から出産・子育てまで一貫支援

STEP 出産費用の保険適用の検討
2
2026年度を目途に検討

今後10年間で計30万戸

 フラット35の金利引下げ

✓給付型奨学金等を世帯年収約600

万円までの多子世帯、理工農系に
2024年度から実施
拡充
✓多子世帯の学生等については
授業料等を無償化 2025年度から実施

2024年度から実施

✓修士段階の授業料後払い制度の導入
2024年度から実施

3.共働き・共育ての推進

切れ目なくすべての子育て世帯を支援

育休を取りやすい職場に

 「こども誰でも通園制度」を創設
・月一定時間までの利用可能枠の中で、時間単位等で柔軟に通園が可能な仕組み
※2024年度から本格実施を見据えた試行的事業を実施(2023年度からの実施も可能)
※2025年度から制度化・2026年度から給付化し全国の自治体で実施

 保育所:量の拡大から質の向上へ 4・5歳児は2024年度から実施、1歳児は2025
年度以降加速化プラン期間中の早期に実施
・76年ぶりの配置改善:(4・5歳児)30対1→25対1(1歳児)6対1→5対1
・「小1の壁」打破に向けた放課後児童クラブの質・量の拡充 2024年度から常勤職員
配置の改善を実施

 多様な支援ニーズへの対応

85%へ大幅引き上げ(2030年)

男性育休を当たり前に

※2022年度:17.13%

 育児休業取得率の開示制度の拡充 2025年度から実施
 中小企業に対する助成措置を大幅に強化
・業務を代替する周囲の社員への応援手当支給の助成拡充

2024年1月から実施

育児期を通じた柔軟な働き方の推進
 子が3歳以降小学校就学前までの柔軟な働き方を実現
公布の日から1年6月以内
するための措置

2023年度から順次実施

・補装具費支援の所得制限の撤廃 2024年度から
実施

男性の
育休取得率目標

 出生後の一定期間に男女で育休を取得することを促進する
2025年度から実施
ため給付率を手取り10割相当に

・民間給与動向等を踏まえた保育士等の更なる処遇改善 2023年度から実施

・貧困、虐待防止、障害児・医療的ケア児等への支援強化

減額できる制度の収入要件等を緩和

2024年2月から実施

実施中

2.全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充

拡充後の初回の支給は2025年1月
(2024年11月分から拡充)

大学等の高等教育費の
負担軽減を拡充

✓貸与型奨学金の月々の返還額を

子育て世帯への住宅支援

 公営住宅等への優先入居等 こどもの人数に応じて最大1%(5年間)の引下げ

3人の子がいる家庭では、
総額で最大400万円増の1100万円

・児童扶養手当の拡充

50万円に

高等教育(大学等)

・事業主が、テレワーク、時短勤務等の中から2以上措置

 時短勤務時の新たな給付

2025年度
から実施

に政令で定める日から実施

利用しやすい柔軟な制度へ

注)上記項目のうち、法律改正が必要な事項は、所要の法案を本通常国会に提出。 16