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(参考資料)こども・高齢化 (37 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20240416zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/16)《財務省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-①



想定される地域包括医療病棟への移行のイメージ
 地域における、高齢化、救急医療提供体制、リハビリテーション等の提供体制等を踏まえて、急性期入院基本料
1(7対1)、急性期入院基本料2-6を算定する急性期病棟、あるいは一定の救急医療の実績のある地域包括
ケア病棟等から転換することが想定されている。
①急性期入院基本料1からの一部転換
急性期一般入院料1

(急性期充実体制加算および総合入院体制加算以外)

急性期一般入院料1

(急性期充実体制加算等以外)

地域包括
医療病棟

救急医療の実績が十分であり、既に後期高齢者の緊急入院が多く、急性期医療の中における機能分化が必要
であるケースにおいては、一部の病棟を地域包括病棟に転換することなどが考えられる。
②急性期入院基本料2-6からの転換
地域包括医療病棟
急性期一般入院料2-6
急性期一般入院料2-6

地域包括
医療病棟

急性期医療が充実している医療機関であり、リハビリ職、栄養関係職種の確保とADLに関連する実績評価が
十分である場合は、急性期の全病棟や一部の病棟を転換することが考えられる。
③地域包括ケア病棟からの転換
地域包括ケア

地域包括医療病棟

既に在宅復帰機能が十分である地ケアの中で、救急搬送の受入が可能である病棟においては、転換が可能。

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