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○主な施設基準の届出状況等について 総-3-1-① (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》 |
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理料
79
4
・夜勤を行う看護職員が16対1以上
66
1,264
344
44
870
311
35
39
38
1,592
1,733
1,758
102
5,364
106
7,766
238
4,819
218
4,211
102
5,287
107
7,958
241
4,937
219
4,250
102
5,356
110
8,062
1
167
10,773
-
-
2
5
227
-
-
90
5,557
-
-
-
173
10,875
176
11,113
97
96
5,919
5,658
一般
療養
等
1,866
看護職員夜間配置加算
・看護要員の実質配置(5割以上が看護職員)が10対1以上
特殊疾患病棟入院料
・看護職員の2割以上が看護師
1
等
・該当患者の症状等に応じて1及び2に区分
2
・末期の悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の罹患患者が入院
緩和ケア病棟入院料
・看護師の実質配置が7対1以上
等
1
2
・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置
精神科救急入院料
・入院患者数と常勤医師数の比が16対1以上
・当該病棟に1名以上且つ当該医療機関に5名以上の精神保健指定医の配置
・看護師の実質配置が10対1以上
・精神科救急医療施設
等
・在宅復帰率等に応じて1及び2に区分
看護職員夜間配置加算
・夜勤を行う看護職員が16対1以上
・行動制限最小化委員会の設置
等
215
3,994
・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置
精神科救急急性期医療入院 ・入院患者数と常勤医師数の比が16対1以上
料
・当該病棟に1名以上且つ当該医療機関に4名以上の精神保健指定医の配置
・看護師の実質配置が10対1以上
・精神科救急医療施設
等
・夜勤を行う看護職員が16対1以上
看護職員夜間配置加算
-
・行動制限最小化委員会の設置
等
11
79
4
・夜勤を行う看護職員が16対1以上
66
1,264
344
44
870
311
35
39
38
1,592
1,733
1,758
102
5,364
106
7,766
238
4,819
218
4,211
102
5,287
107
7,958
241
4,937
219
4,250
102
5,356
110
8,062
1
167
10,773
-
-
2
5
227
-
-
90
5,557
-
-
-
173
10,875
176
11,113
97
96
5,919
5,658
一般
療養
等
1,866
看護職員夜間配置加算
・看護要員の実質配置(5割以上が看護職員)が10対1以上
特殊疾患病棟入院料
・看護職員の2割以上が看護師
1
等
・該当患者の症状等に応じて1及び2に区分
2
・末期の悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の罹患患者が入院
緩和ケア病棟入院料
・看護師の実質配置が7対1以上
等
1
2
・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置
精神科救急入院料
・入院患者数と常勤医師数の比が16対1以上
・当該病棟に1名以上且つ当該医療機関に5名以上の精神保健指定医の配置
・看護師の実質配置が10対1以上
・精神科救急医療施設
等
・在宅復帰率等に応じて1及び2に区分
看護職員夜間配置加算
・夜勤を行う看護職員が16対1以上
・行動制限最小化委員会の設置
等
215
3,994
・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置
精神科救急急性期医療入院 ・入院患者数と常勤医師数の比が16対1以上
料
・当該病棟に1名以上且つ当該医療機関に4名以上の精神保健指定医の配置
・看護師の実質配置が10対1以上
・精神科救急医療施設
等
・夜勤を行う看護職員が16対1以上
看護職員夜間配置加算
-
・行動制限最小化委員会の設置
等
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