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○主な施設基準の届出状況等について 総-3-1-① (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》 |
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歯周組織再生誘導手術
・歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が1名以上配置
広範囲顎骨支持型装置埋入 ・歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が2名以上配置
手術
・当該療養を行うにつき十分な体制 等
顎関節人工関節全置換術 ・緊急事態に対応するための体制その他療養を行うにつき必要な体制が整備されている
(歯科)
・当該医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されている 等
歯根端切除手術の注3
・専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師を1名以上配置
・当該手術を行うにつき必要な機器の設置
クラウン・ブリッジ維持管 ・クラウン・ブリッジの維持管理を行うにあたって、必要な体制が整備されている
理料
歯科矯正診断料
顎口腔機能診断料
・歯科矯正治療の経験を5年以上有する専任の歯科医師が1名以上勤務している
・十分な専用施設
等
・障害者総合支援法に基づく都道府県知事の指定
・十分な専用施設
等
36
7,930
8,056
8,143
305
317
318
15
38
47
5,400
6,546
7,571
68,834
68,656
68,037
1,728
1,744
1,763
1,031
1,044
1,061
・歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が1名以上配置
広範囲顎骨支持型装置埋入 ・歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が2名以上配置
手術
・当該療養を行うにつき十分な体制 等
顎関節人工関節全置換術 ・緊急事態に対応するための体制その他療養を行うにつき必要な体制が整備されている
(歯科)
・当該医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されている 等
歯根端切除手術の注3
・専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師を1名以上配置
・当該手術を行うにつき必要な機器の設置
クラウン・ブリッジ維持管 ・クラウン・ブリッジの維持管理を行うにあたって、必要な体制が整備されている
理料
歯科矯正診断料
顎口腔機能診断料
・歯科矯正治療の経験を5年以上有する専任の歯科医師が1名以上勤務している
・十分な専用施設
等
・障害者総合支援法に基づく都道府県知事の指定
・十分な専用施設
等
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7,930
8,056
8,143
305
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5,400
6,546
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