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○主な施設基準の届出状況等について 総-3-1-① (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》 |
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・急性期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・精神科救急医療施設
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367
16,627
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1,336
27
1,129
25
743
-
1
20
3
80
精神科急性期治療病棟入院 ・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置
料
・当該病棟に1名以上かつ当該医療機関に2名以上の精神保健指定医の配置 等
・看護配置等に応じて1及び2に区分
・救命救急センターを有する病院
精神科救急・合併症入院料 ・当該医療機関に精神科医5名以上且つ当該病棟に精神保健指定医3名以上の配置
・看護師の実質配置が10対1以上
看護職員夜間配置加算
等
・夜勤を行う看護職員が16対1以上
・行動最小化委員会の設置
等
・20歳未満の精神疾患を有する患者を概ね8割以上入院させる病棟又は治療室
児童・思春期精神科入院医 ・小児医療及び児童・思春期の精神医療の経験を有する常勤医師が2名以上配置(うち1名以上は精神
療管理料
保健指定医)
・看護師の実質配置が10対1以上
精神療養病棟入院料
精神保健福祉士配置加
算
等
・長期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置
・当該病棟に1名以上の専従の精神保健福祉士の配置
・退院支援部署の設置及び1名以上の専従の精神保健福祉士の配置
・当該病棟において、看護職員の最小必要数の2割以上が看護師
認知症治療病棟入院料
等
等
等
・看護配置等に応じて1及び2に区分
1
2
・医療資源の少ない地域に属する保険医療機関において1病棟で構成
特定一般病棟入院料
・看護実質配置・看護師比率、平均在院日数に応じて1及び2に区分
1
2
・1年以上の長期入院患者等を入院させる精神病棟
地域移行機能強化病棟入院 ・看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び看護補助者を15:1以上で配置
料
・月当たり、届出病床数の1.5%以上の数の長期入院患者が退院
・1年当たり届出病床数の5分の1以上の数の精神病床が減少 等
特定機能病院リハビリテー ・特定機能病院であること。
ション病棟入院料
・病棟における回復期リハビリテーションの必要性の高い患者が8割以上入院 等
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・精神科救急医療施設
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精神科急性期治療病棟入院 ・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置
料
・当該病棟に1名以上かつ当該医療機関に2名以上の精神保健指定医の配置 等
・看護配置等に応じて1及び2に区分
・救命救急センターを有する病院
精神科救急・合併症入院料 ・当該医療機関に精神科医5名以上且つ当該病棟に精神保健指定医3名以上の配置
・看護師の実質配置が10対1以上
看護職員夜間配置加算
等
・夜勤を行う看護職員が16対1以上
・行動最小化委員会の設置
等
・20歳未満の精神疾患を有する患者を概ね8割以上入院させる病棟又は治療室
児童・思春期精神科入院医 ・小児医療及び児童・思春期の精神医療の経験を有する常勤医師が2名以上配置(うち1名以上は精神
療管理料
保健指定医)
・看護師の実質配置が10対1以上
精神療養病棟入院料
精神保健福祉士配置加
算
等
・長期の精神疾患患者を入院させる精神病棟
・医療法施行規則に定める医師、看護師及び准看護師の員数以上の配置
・当該病棟に1名以上の専従の精神保健福祉士の配置
・退院支援部署の設置及び1名以上の専従の精神保健福祉士の配置
・当該病棟において、看護職員の最小必要数の2割以上が看護師
認知症治療病棟入院料
等
等
等
・看護配置等に応じて1及び2に区分
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・医療資源の少ない地域に属する保険医療機関において1病棟で構成
特定一般病棟入院料
・看護実質配置・看護師比率、平均在院日数に応じて1及び2に区分
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・1年以上の長期入院患者等を入院させる精神病棟
地域移行機能強化病棟入院 ・看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び看護補助者を15:1以上で配置
料
・月当たり、届出病床数の1.5%以上の数の長期入院患者が退院
・1年当たり届出病床数の5分の1以上の数の精神病床が減少 等
特定機能病院リハビリテー ・特定機能病院であること。
ション病棟入院料
・病棟における回復期リハビリテーションの必要性の高い患者が8割以上入院 等
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