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○主な施設基準の届出状況等について 総-3-1-① (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》 |
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薬剤管理指導料
地域連携診療計画加算
5,294
20
573
1,037
975
3,087
2,731
334
560
17
345
140
・薬剤師の配置
・医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設
等
・地域連携診療計画が作成され、一連の治療を担う連携保険医療機関等と共有されている
等
検査・画像情報提供加算及 ・患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能なネットワークを構築する 等
び電子的診療情報評価料
・生命維持装置等の医療機器管理等を行う常勤臨床工学技士が1名以上配置
医療機器安全管理料
・放射線治療を専ら担当する常勤医師が1名以上配置
1
等
・臨床工学技士、医師配置等に応じて1及び2に区分
2
精神科退院時共同指導料1 ・精神科退院時共同指導を行うにつき十分な体制の整備
及び2
5
5,311
23
587
1,071
1,000
3,225
2,741
345
561
18
370
159
5,285
24
604
1,112
1,018
3,319
2,750
350
572
18
378
174
在宅医療
名称
届出医療機関数
(上段:病院数/下段:診療所数)
令和3年
令和4年
令和5年
2,310
2,375
2,494
23,006
23,341
23,512
施設基準の概要
在宅時医学総合管理料及び施 ・診療所又は許可病床数が200床未満の病院
設入居時等医学総合管理料
・在宅医療の調整担当者が1名以上配置されている 等
在宅データ提出加算
在宅がん医療総合診療料
・診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されている
・データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関である
・在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る施設基準の届出を行っている
・在宅末期医療を提供するにつき必要な体制の整備、緊急時の入院体制の整備
等
救急搬送診療料の注4に規 ・重症患者の搬送を行うにつき十分な体制
定する重症患者搬送加算
(緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させる
在宅療養後方支援病院
・緩和ケア等に係る専門の研修を受けた看護師が配置されている
等
・24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保している
・訪問看護・指導に係る相当の実績を有している
緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師
又は
特定行為研修を修了した看護師の配置
-
878
12,046
901
12,252
62
-
954
12,023
60
-
900
74
924
82
951
91
24
117
29
126
29
130
-
109
27
134
54
(病院数)
・許可病床数が200床以上の病院
・在宅療養後方支援を行うにつき十分な体制が整備されている
在宅患者訪問褥瘡管理指導 ・常勤の医師、保健師・助産師・看護師又は准看護師及び管理栄養士の3名で構成された
料
在宅褥瘡対策チームが設置されている 等
在宅血液透析指導管理料
-
-
在宅患者訪問看護・指導料及び同一
建物居住者訪問看護・指導料の注2 ものに限る)
在宅患者訪問看護・指導料及び同一
建物居住者訪問看護・指導料の注15
に規定する訪問看護・指導体制充実
加算
在宅患者訪問看護・指導料及び同一
建物居住者訪問看護・指導料の注16
に規定する専門管理加算
-
・在宅血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されている
16
(病院数)
413
115
115
134
173
(病院数)
444
124
128
132
178
576
121
132
131
187
地域連携診療計画加算
5,294
20
573
1,037
975
3,087
2,731
334
560
17
345
140
・薬剤師の配置
・医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設
等
・地域連携診療計画が作成され、一連の治療を担う連携保険医療機関等と共有されている
等
検査・画像情報提供加算及 ・患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能なネットワークを構築する 等
び電子的診療情報評価料
・生命維持装置等の医療機器管理等を行う常勤臨床工学技士が1名以上配置
医療機器安全管理料
・放射線治療を専ら担当する常勤医師が1名以上配置
1
等
・臨床工学技士、医師配置等に応じて1及び2に区分
2
精神科退院時共同指導料1 ・精神科退院時共同指導を行うにつき十分な体制の整備
及び2
5
5,311
23
587
1,071
1,000
3,225
2,741
345
561
18
370
159
5,285
24
604
1,112
1,018
3,319
2,750
350
572
18
378
174
在宅医療
名称
届出医療機関数
(上段:病院数/下段:診療所数)
令和3年
令和4年
令和5年
2,310
2,375
2,494
23,006
23,341
23,512
施設基準の概要
在宅時医学総合管理料及び施 ・診療所又は許可病床数が200床未満の病院
設入居時等医学総合管理料
・在宅医療の調整担当者が1名以上配置されている 等
在宅データ提出加算
在宅がん医療総合診療料
・診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されている
・データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関である
・在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に係る施設基準の届出を行っている
・在宅末期医療を提供するにつき必要な体制の整備、緊急時の入院体制の整備
等
救急搬送診療料の注4に規 ・重症患者の搬送を行うにつき十分な体制
定する重症患者搬送加算
(緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師を訪問させる
在宅療養後方支援病院
・緩和ケア等に係る専門の研修を受けた看護師が配置されている
等
・24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保している
・訪問看護・指導に係る相当の実績を有している
緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師
又は
特定行為研修を修了した看護師の配置
-
878
12,046
901
12,252
62
-
954
12,023
60
-
900
74
924
82
951
91
24
117
29
126
29
130
-
109
27
134
54
(病院数)
・許可病床数が200床以上の病院
・在宅療養後方支援を行うにつき十分な体制が整備されている
在宅患者訪問褥瘡管理指導 ・常勤の医師、保健師・助産師・看護師又は准看護師及び管理栄養士の3名で構成された
料
在宅褥瘡対策チームが設置されている 等
在宅血液透析指導管理料
-
-
在宅患者訪問看護・指導料及び同一
建物居住者訪問看護・指導料の注2 ものに限る)
在宅患者訪問看護・指導料及び同一
建物居住者訪問看護・指導料の注15
に規定する訪問看護・指導体制充実
加算
在宅患者訪問看護・指導料及び同一
建物居住者訪問看護・指導料の注16
に規定する専門管理加算
-
・在宅血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されている
16
(病院数)
413
115
115
134
173
(病院数)
444
124
128
132
178
576
121
132
131
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