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○主な施設基準の届出状況等について 総-3-1-① (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》
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光トポグラフィー(減算対 ・当該検査を行うにつき十分な機器、施設
象外)
・一定割合以上、別の保険医療機関からの依頼により検査を実施 等
・当該検査を行うにつき十分な機器、施設

脳磁図

・当該検査を行うにつき十分な体制

自発活動を測
定するもの



その他のもの
終夜睡眠ポリグラフィー(安 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
全精度管理下で行うもの)
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等

脳波検査判断料1
遠隔脳波診断
神経学的検査
補聴器適合検査
黄斑局所網膜電図
全視野精密網膜電図
コンタクトレンズ検査料1
コンタクトレンズ検査料2
コンタクトレンズ検査料3

・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置



・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置



・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている



・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な装置・器具



・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている



・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている



・当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が
3割未満である



・コンタクトレンズ検査料1の施設基準の一部を満たしているが、算定した患者が
年間10,000人未満である、自施設交付割合が9割5分未満等のいずれにも該当しない
・コンタクトレンズ検査料1の施設基準の一部を満たしていないが、算定した患者が
年間10,000人未満である、自施設交付割合が9割5分未満等のいずれかに該当する

小児食物アレルギー負荷検 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置

・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等
内服・点滴誘発試験

・当該検査を行うにつき十分な体制
・当該検査を行うにつき必要な医師の配置



前立腺針生検法(MRI撮 ・当該検査を行うにつき必要な医師の配置
影及び超音波検査融合画像
・当該検査を行うにつき十分な体制が整備されている 等
によるもの)
経気管支凍結生検法

・当該検査を行うにつき必要な医師の配置

34
0
9
0
24
3
37
33
205
15
12
4
1,466
1,514
307
468
60
14
120
58
921
6,328
0
4
4
614
942
931
386
7

101
0



19

34
0
9
0
24
3
37
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218
17
13
6
1,487
1,568
324
499
64
16
136
102
918
6,370
0
4
4
610
966
1,011
384
7

33
0
9
0
22
3
41
35
233
17
13
7
1,471
1,610
327
518
64
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131
907
6,385
0
3
3
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974
1,071
379
7

89

132

0

1

122
0

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