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○主な施設基準の届出状況等について 総-3-1-① (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》 |
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13
手術
名称
施設基準の概要
皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
節加算を算定する場合に限る。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
皮膚移植術(死体)
自家脂肪注入
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術及び骨悪性 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
腫瘍手術の注に掲げる処理骨再建加算
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生
体)(同種骨移植(特殊なものに限る。)))
・整形外科、内科及び麻酔科を標榜している
・緊急手術が可能な体制を有していること
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるも ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
の)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
椎間板内酵素注入療法
頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限
る。)
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
等
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている 等
換術
頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの
(7本以上の電極による場合)に限る。)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
置交換術(便失禁に対して実施する場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
換術(過活動膀胱に対して実施する場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
舌下神経電気刺激装置植込術
角膜移植術(内皮移植加算)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
等
緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
(眼内法)及び水晶体再建
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
25
届出医療機関数
(上段:病院数/下段:診療所数)
令和3年
令和4年
令和5年
209
215
219
0
0
0
76
76
74
0
0
0
-
28
55
-
0
0
78
81
84
0
0
0
-
417
608
-
0
0
83
87
90
0
0
0
329
337
346
2
2
3
949
1,001
1,040
1
38
51
56
56
56
0
0
0
566
564
564
0
0
0
1,014
1,045
1,065
17
22
30
6
11
14
0
0
0
130
132
136
0
0
0
122
125
125
0
0
0
-
8
11
-
0
0
82
84
88
14
17
17
357
555
597
460
841
1,001
手術
名称
施設基準の概要
皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
節加算を算定する場合に限る。)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
皮膚移植術(死体)
自家脂肪注入
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術及び骨悪性 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
腫瘍手術の注に掲げる処理骨再建加算
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算
骨移植術(軟骨移植術を含む。)(同種骨移植(非生
体)(同種骨移植(特殊なものに限る。)))
・整形外科、内科及び麻酔科を標榜している
・緊急手術が可能な体制を有していること
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
後縦靱帯骨化症手術(前方進入によるも ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
の)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
椎間板内酵素注入療法
頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うものに限
る。)
脳刺激装置植込術及び脳刺激装置交換術
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
等
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている 等
換術
頭蓋内電極植込術(脳深部電極によるもの
(7本以上の電極による場合)に限る。)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
置交換術(便失禁に対して実施する場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
仙骨神経刺激装置植込術及び仙骨神経刺激装置交 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
換術(過活動膀胱に対して実施する場合)
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
舌下神経電気刺激装置植込術
角膜移植術(内皮移植加算)
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている
等
・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
等
緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術 ・当該療養を行うにつき必要な医師が配置されている
(眼内法)及び水晶体再建
・当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている 等
25
届出医療機関数
(上段:病院数/下段:診療所数)
令和3年
令和4年
令和5年
209
215
219
0
0
0
76
76
74
0
0
0
-
28
55
-
0
0
78
81
84
0
0
0
-
417
608
-
0
0
83
87
90
0
0
0
329
337
346
2
2
3
949
1,001
1,040
1
38
51
56
56
56
0
0
0
566
564
564
0
0
0
1,014
1,045
1,065
17
22
30
6
11
14
0
0
0
130
132
136
0
0
0
122
125
125
0
0
0
-
8
11
-
0
0
82
84
88
14
17
17
357
555
597
460
841
1,001