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○主な施設基準の届出状況等について 総-3-1-① (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》
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画像診断
名称

施設基準の概要
・放射線科を標榜する医療機関

1

・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置

画像診断管理加算

・画像診断を専ら担当する常勤医師により、すべての核医学診断、コンピュータ断層診断
について画像情報等の管理等に応じて1~3に区分

2
3

(送信側) ・離島等に所在する保険医療機関

遠隔画像診断

・画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器、施設



(受信側) ・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置
・遠隔画像診断を行うにつき十分な体制を整備した病院



送信側
受信側

届出医療機関数
(上段:病院数/下段:診療所数)
令和3年
令和4年
令和5年
667
673
676
222
232
237
1,073
1,082
1,079
0
0
0
48
51
55
0
0
0
238
236
244
212
212
219
123
126
128
1
1
1

・画像診断を担当する常勤医師の配置

ポジトロン断層撮影

・断層撮影を行うにつき十分な機器、施設

ポジトロン断層・コン
ピュータ断層複合撮影
(PET-CT)

・画像診断を担当する常勤医師の配置



(共同利用率が30%未満の場合、所定点数の80%で算定)

CT撮影
MRI撮影
冠動脈CT撮影加算
血流予備量比コンピュー
ター断層撮影
外傷全身CT加算
心臓MRI撮影加算
乳房MRI撮影加算
小児鎮静下MRI撮影加算

頭部MRI撮影加算

・断層撮影を行うにつき十分な機器、施設



(共同利用率が30%未満の場合、所定点数の80%で算定)
・当該撮影を行うにつき十分な機器及び設備



・当該撮影を行うにつき十分な機器及び設備



・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置
・当該撮影を行うにつき十分な機器、施設



・画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと
・200床以上の病院であること




・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置
・当該撮影を行うにつき十分な機器、施設



・関係学会より乳癌の専門的な診療が可能として認定された施設である
・当該撮影を行うにつき十分な機器、施設



・小児救急医療を行うにつき十分な体制が整備されている
・当該撮影を行うにつき十分な機器、施設



・画像診断を専ら担当する常勤医師が3名以上配置
・当該撮影を行うにつき十分な機器、施設

221
39

221
39

338
57

335
55

337
56

6,745
5,124
3,247
1,160
1,123
14
90
0

6,788
5,378
3,328
1,293
1,136
13
129
0

6,674
5,489
3,205
1,250
1,130
14
164
0

(病院数)

・画像診断を専ら担当する常勤医師の配置
・当該撮影を行うにつき十分な機器、施設

225
40



20

(病院数)

173
955
11
474
0
316
0
137
0

(病院数)

174
973
11
477
0
328
0
160
0

174
960
11
481
0
330
0
173
0