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○主な施設基準の届出状況等について 総-3-1-① (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》 |
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連携強化加算
・他の保険薬局等との連携に係る体制が整備されている
・災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合に
は、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行う 等
・当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び
後発医薬品を合算した規格単位数量の割合に応じて1~3に区分
後発医薬品調剤体制加算
無菌製剤処理加算
在宅患者調剤加算
・後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該
保険薬局の見えやすい場所に掲示
等
-
5,619
13,094
1
5,263
12,530
10,617
2
12,739
20,332
20,166
3
28,974
12,165
17,093
3,242
4,474
5,231
20,312
22,424
24,050
7,255
7,942
8,274
33,395
35,382
36,664
-
5,223
5,848
-
7,261
7,943
53,680
54,875
55,791
・2名以上の保険薬剤師がいる
・無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えている
等
・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている
・在宅業務に対応できる体制が整備されている
等
・保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験を有する薬剤師が勤務している
特定薬剤管理指導加算2
・麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されている
・保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に年1回以上参加している
等
・以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されている
かかりつけ薬剤師指導料及 ①保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験、当該保険薬局に週32時間以上勤務、1年以上在籍
びかかりつけ薬剤師包括管
②薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得
理料
③医療に係る地域活動の取組に参画
在宅患者医療用麻薬持続注 ・麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる
射療法加算
・高度管理医療機器の販売業の許可を受けている
在宅中心静脈栄養法加算
・高度管理医療機器の販売業の許可受けている又は管理医用機器の販売業の届出を行っている
在宅患者訪問薬剤管理指導 ・在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、名称、所在地、開設者の氏名
料
及び在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている
19
その他
名称
施設基準の概要
・管理栄養士又は栄養士により行われている
入院時食事療養(Ⅰ)
・「厚生労働大臣が定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法」に
規定する基準に該当する保険医療機関でない
等
38
届出医療機関数
(上段:病院数/下段:診療所数)
令和3年
令和4年
令和5年
8,022
1,209
7,979
1,169
7,952
1,125
・他の保険薬局等との連携に係る体制が整備されている
・災害や新興感染症の発生時等に、都道府県等から医薬品の供給等について協力の要請があった場合に
は、地域の関係機関と連携し、必要な対応を行う 等
・当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び
後発医薬品を合算した規格単位数量の割合に応じて1~3に区分
後発医薬品調剤体制加算
無菌製剤処理加算
在宅患者調剤加算
・後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該
保険薬局の見えやすい場所に掲示
等
-
5,619
13,094
1
5,263
12,530
10,617
2
12,739
20,332
20,166
3
28,974
12,165
17,093
3,242
4,474
5,231
20,312
22,424
24,050
7,255
7,942
8,274
33,395
35,382
36,664
-
5,223
5,848
-
7,261
7,943
53,680
54,875
55,791
・2名以上の保険薬剤師がいる
・無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えている
等
・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている
・在宅業務に対応できる体制が整備されている
等
・保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験を有する薬剤師が勤務している
特定薬剤管理指導加算2
・麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されている
・保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に年1回以上参加している
等
・以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されている
かかりつけ薬剤師指導料及 ①保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験、当該保険薬局に週32時間以上勤務、1年以上在籍
びかかりつけ薬剤師包括管
②薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得
理料
③医療に係る地域活動の取組に参画
在宅患者医療用麻薬持続注 ・麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる
射療法加算
・高度管理医療機器の販売業の許可を受けている
在宅中心静脈栄養法加算
・高度管理医療機器の販売業の許可受けている又は管理医用機器の販売業の届出を行っている
在宅患者訪問薬剤管理指導 ・在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、名称、所在地、開設者の氏名
料
及び在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている
19
その他
名称
施設基準の概要
・管理栄養士又は栄養士により行われている
入院時食事療養(Ⅰ)
・「厚生労働大臣が定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法」に
規定する基準に該当する保険医療機関でない
等
38
届出医療機関数
(上段:病院数/下段:診療所数)
令和3年
令和4年
令和5年
8,022
1,209
7,979
1,169
7,952
1,125