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○主な施設基準の届出状況等について 総-3-1-① (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00262.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第 591 回 7/3)《厚生労働省》 |
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・診療記録管理を行うに必要な体制、適切な施設及び設備の整備
診療録管理体制加算
等
・診療記録管理者の配置に応じて1及び2に区分
・医師の事務作業を補助することに十分な体制が整備
医師事務作業補助体制加算
・病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
等
・医師事務作業補助者が業務を行う場所等に応じて1及び2に区分
1
1,765
1,793
1,798
2
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4,181
4,374
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2,292
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・急性期医療を担う病院
急性期看護補助体制加算
・一日に看護補助を行う看護補助者の数が一定数以上である
・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
等
・看護補助者の配置基準等に応じて25対1~75対1に区分
看護職員夜間配置加算
特殊疾患入院施設管理加算
看護配置加算
看護補助加算
療養環境加算
重症者等療養環境特別加算
・急性期医療を担う病院
・看護職員の実質配置が12対1以上
・病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
等
・重度の肢体不自由児(者)等を概ね7割以上入院させている一般病棟、精神病棟又は有床診療所
・看護要員の実質配置が10対1以上
等
・当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である
等
・当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数が一定数以上である
・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
・1床あたりの平均床面積が8平方メートル以上ある病室
等
等
・常時監視を要し、重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等の配置
・個室又は2人部屋の病床であって、重症者等を入院させるのに適したもの
等
・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、必要な器械・器具が具備されている
療養病棟療養環境加算
機能訓練室、適切な施設
・医療法施行規則に定める医師・看護師等の員数以上の配置
等
・床面積、廊下幅等に応じて1及び2に区分
・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、機能訓練室、適切な施設
療養病棟療養環境改善加算
・医療法施行規則に定める医師・看護師等の員数以上の配置
・療養環境の改善に資する計画を策定して報告
等
・床面積、必要な器械・器具の有無に応じて1及び2に区分
・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、機能訓練室
診療所療養病床療養環境加
・医療法施行規則に定める医師及び看護師等の員数以上の配置
算
・1床あたりの床面積6.4平方メートル以上、廊下幅1.8メートル以上、食堂・談話室の設置
4
等
診療録管理体制加算
等
・診療記録管理者の配置に応じて1及び2に区分
・医師の事務作業を補助することに十分な体制が整備
医師事務作業補助体制加算
・病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
等
・医師事務作業補助者が業務を行う場所等に応じて1及び2に区分
1
1,765
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・急性期医療を担う病院
急性期看護補助体制加算
・一日に看護補助を行う看護補助者の数が一定数以上である
・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
等
・看護補助者の配置基準等に応じて25対1~75対1に区分
看護職員夜間配置加算
特殊疾患入院施設管理加算
看護配置加算
看護補助加算
療養環境加算
重症者等療養環境特別加算
・急性期医療を担う病院
・看護職員の実質配置が12対1以上
・病院勤務医及び看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
等
・重度の肢体不自由児(者)等を概ね7割以上入院させている一般病棟、精神病棟又は有床診療所
・看護要員の実質配置が10対1以上
等
・当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師である
等
・当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数が一定数以上である
・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されている
・1床あたりの平均床面積が8平方メートル以上ある病室
等
等
・常時監視を要し、重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等の配置
・個室又は2人部屋の病床であって、重症者等を入院させるのに適したもの
等
・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、必要な器械・器具が具備されている
療養病棟療養環境加算
機能訓練室、適切な施設
・医療法施行規則に定める医師・看護師等の員数以上の配置
等
・床面積、廊下幅等に応じて1及び2に区分
・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、機能訓練室、適切な施設
療養病棟療養環境改善加算
・医療法施行規則に定める医師・看護師等の員数以上の配置
・療養環境の改善に資する計画を策定して報告
等
・床面積、必要な器械・器具の有無に応じて1及び2に区分
・長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備、機能訓練室
診療所療養病床療養環境加
・医療法施行規則に定める医師及び看護師等の員数以上の配置
算
・1床あたりの床面積6.4平方メートル以上、廊下幅1.8メートル以上、食堂・談話室の設置
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等